よくある質問(FAQ)
障害者控除とは?
- [更新日:]
- ID:FAQ-109
障害者控除とは?
回答
障害者控除には、「特別障害者」と「障害者」の2種類があり、それぞれの適用要件は以下のとおりです。
手帳の種類 | 特別障害者 | 障害者 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級 | 3級以下 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 2級、3級 |
療育手帳 | 障害の程度が「A」と記載されている人 | 左記以外 |
※住民税(市民税・県民税)における特別障害者の控除の額は30万円、障害者の控除の額は26万円です。
※上記の他にも、65歳以上で、特別障害者や障害者に準ずる者として、市区町村長等が発行した認定証を持っている人等も、控除の適用が受けられます。
※特別障害者または障害者の人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税(市民税・県民税)が非課税となります。この所得要件は令和2年1月から12月に得た所得から適用されます。なお、「合計所得金額」は「収入」の金額ではありません。「収入」と「所得」の違いや、「合計所得金額」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
【富里市ホームページ】よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】「収入」と「所得」は違うものですか?
【国税庁ホームページ】合計所得金額
お問い合わせ
富里市役所 企画財政部 課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファックス: 0476-93-7810
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