よくある質問(FAQ)
寡夫控除とは?
- [更新日:]
- ID:FAQ-107
寡夫控除とは?
回答
妻と死別(妻が生死不明である場合を含む)または離別後に婚姻をしていない人のうち、前年の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子を有する人は、寡夫控除の適用対象となる寡夫とされていましたが、令和3年度の税制改正で、「寡夫控除」が廃止され、「ひとり親控除」が創設されました。この改正は令和2年1月から12月までに得た所得から適用されます。
ひとり親控除の詳細については、「よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】」のページの「ひとり親控除とは?」をご覧ください。
お問い合わせ
富里市役所 企画財政部 課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファックス: 0476-93-7810
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