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    よくある質問(FAQ)

    新築住宅の減額措置に関する質問

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-51

    平成29年11月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

    回答

    新築住宅に対する減額措置

    新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅などは5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
    ご質問の場合は、平成30・令和元・2年度分の税額が2分の1に減額されていましたが、この減額適用期間が終了したことで本来の税額に戻ったということです。

    詳しくは、「新築住宅に対する減額措置」をご覧ください。

    お問い合わせ

    富里市役所 企画財政部 課税課   

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

    ファックス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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