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介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)過誤申立

  • [2022年9月15日]
  • ID:13498

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介護給付費過誤申立とは

  • 国保団体連合会が審査決定済みの請求について、誤りがあった場合に、介護事業者から保険者(市)に「過誤申立」を行うことで、その請求を取り下げ、請求前の状態に戻すことができます。
  • 過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」の二種類ありますが、原則、通常過誤のみの受け付けとなります。

留意点

  • 過誤申立は、請求が確定している場合にのみ行えます。国保団体連合会の審査が確定していない場合や、すでに返戻や保留となっている場合には、過誤申立は行えませんので、必ずご確認のうえ申立書を提出してください。
  • 過誤申立を行うと、対象年月の被保険者の請求額が全額取り下げられます。請求書内の部分調整は行えません。後日、介護事業者が必要に応じて正しい金額で請求してください。
  • 件数を分けて過誤申立を行うこともできますので、ご相談ください。
  • 取り下げ金額が当月の請求額を上回ってしまう場合には、国保連合会が指定する期日までに不足している金額を国保団体連合会へお支払いいただきます。
  • 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で給付管理票の訂正・取消を行っている場合には、同じ月に過誤申立を行えません。その翌月に過誤申立を行ってください。
  • 生活保護受給者で65歳未満の被保険者(被保険者番号がHからはじまる被保険者)が利用したサービスの過誤申立を行う場合には、介護扶助担当(富里市・社会福祉課)へご相談ください。

介護給付費過誤申立書

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通常過誤

  • 国保団体連合会から送られてくる「介護給付費過誤決定通知書」で過誤の手続きが完了したことを確認したうえで、過誤申立の翌月以降に必要に応じて再請求を行うことができます。

過誤申立書提出期日

  • 毎月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の開庁日)までに提出

手続きの流れの具体例

4月分(4月1日から4月30日)の請求額が30万円であったが、実は25万円であり、その事実が7月1日に判明。7月分(7月1日から7月31日)の請求額が40万円であった場合。

  • 介護事業者は、7月15日までに保険者(市)へ過誤申立書を提出する
  • 保険者(市)から国保連合会に過誤データの修正依頼を行う
  • 8月に国保連合会は、介護事業者に過誤の決定通知を送付する
  • 介護事業者は、7月分の請求を8月10日までに行う
  • 7月分請求額である40万円から、4月分過誤額30万円を差し引いた額(10万円)が、8月末に介護事業者に支払われる
  • 7月分の支払い終了後、事業者は、4月分の正しい金額である25万円を8月分(8月1日から8月31日分)の請求と合わせて9月10日までに請求を行う

同月過誤

同月過誤とは、過誤の修正と請求を同時に行う手続きのことで、以下のケースの場合に例外的に認められるものですが、事前に市と国保連合会とで協議を行う必要があることから、必ず事前に過誤担当(市・高齢者福祉課・介護保険班)までご相談ください。

(原則は、通常過誤での手続きです。)

  • 多額の過誤があり、事業所の運営に支障をきたす恐れがある場合(過誤の合計額が、ひと月の平均的な請求額を上回る 等)
  • 廃止・休止事業所であり、今後の通常請求が見込めず調整できない場合 等

千葉県以外の都道府県で指定を受けた事業所や施設は、同月過誤はできません。

(10桁の事業者番号が、12以外ではじまる事業所や施設は、同月過誤はできません。)

過誤申立書提出期日

  • 毎月25日(25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の開庁日)までに提出
  • 必ず事前に過誤担当(市・高齢者福祉課・介護保険班)にご相談ください。
  • 事前相談がない場合には、同月過誤は一切受け付けできません。

手続きの流れの具体例

4月分(4月1日から4月30日)の請求額が30万円であったが、実は25万円であり、その事実が7月1日に判明。7月分(7月1日から7月31日)の請求額が40万円であった場合。

  • 介護事業者は、事前に過誤担当(市・高齢者福祉課・介護保険班)に同月過誤の相談を行う
  • 保険者(市)と千葉県国保連合会とで協議を行う
  • 同月過誤が認められる場合、市の担当から事業者へその旨を連絡する
  • 介護事業者は、7月末までに過誤申立書により保険者(市)へ「同月過誤」の申請を行う
  • 保険者(市)は、千葉県国保連合会に、「同月過誤」の依頼を行う
  • 介護事業者は、4月分の正しい金額である25万円を、7月分の請求(40万円)と併せて、8月10日までに請求を行う
  • 7月分請求額40万円から、4月分過誤額30万円を差し引き、正しい4月分の請求額である25万円を足した額(35万円)が、8月末に介護事業者に支払われる

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課

電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981

ファクス: 0476-93-2215

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