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児童手当の制度改正についてのお知らせ

  • [2022年5月19日]
  • ID:13313

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1.現況届の提出が原則不要になります

現況届について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1から4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
  2. 児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、市から提出の案内があった方

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

2.所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられなくなります

所得の基準について

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月から9月)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得制限額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額
人数A:所得制限限度額B:所得上限限度額
扶養親族等の人数(カッコ内は例)所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人(前年末に児童が生まれてない場合など)622万円833.3万円858万円1071万円
1人(児童1人の場合など)660万円875.6万円896万円1124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)698万円917.8万円934万円1162万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)736万円960万円972万円1200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)774万円1002万円1010万円1238万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)812万円1040万円1048万円1276万円
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課

電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174

ファクス: 0476-93-2422

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