富里市の水道(水道のまめ知識)
1.給水契約の内容について
2.水道料金・下水道使用料に関する適格請求書保存方式(インボイス制度)の取扱いについて
- 水道料金・下水道使用料に関する適格請求書保存方式(インボイス制度)の取扱いについては、2ケ月に1度検針を行ったときに発行される「使用水量等のお知らせ」を適格請求書として取扱います。(取扱いについては、成田税務署に確認をいただいています。)法人・事業を営む方(消費税課税事業者)で、消費税の申告(仕入税額控除を受ける場合)が必要な方は、「使用水量等のお知らせ」を適切に保管してください。
※紛失等により、再発行が必要な場合は、
【富里市水道料金・下水道使用料徴収事務受託者 ヴェオリア・ジェネッツ(株)富里営業所】
電話:0476-93-1791 にご相談ください。
3.水道料金(税抜)
基本料金及び超過料金については、下表のとおりです。
基本料金(1ヶ月10㎥まで)
口径(mm) |
金額(円) |
13 |
1,880 |
20 |
2,000 |
25 |
3,200 |
30 |
5,700 |
40 |
8,100 |
50 |
14,600 |
75 |
32,500 |
100 |
56,800 |
超過料金(1㎥につき)
使用水量(㎥) |
金額(円) |
11から30 |
190 |
31から50 |
200 |
51から100 |
240 |
101から500 |
280 |
501以上 |
310 |
臨時使用 |
400 |
- 上記金額に消費税相当額が加算されます。(1円未満の端数は切り捨て)
- 料金の請求は、2ケ月に一度、検針月の20日頃に納入通知書を発送します。
- お支払いは、下記の金融機関、コンビニエンスストア、スマホ決済をご利用いただけます。
- 検針の結果、使用水量が0㎥でも基本料金はかかりますので、長期にわたり留守にする場合等は、ヴェオリア・ジェネッツ(株)富里営業所までご連絡ください。
- 【水道料金の算定】(別ウインドウで開く)・・・詳しくは、こちらをご確認ください。
4.水道料金のお支払い
水道料金のお支払いは便利な口座振替で‼
次の金融機関で口座振替を取扱いしていますので、ご利用ください。
口座振替取扱い金融機関名
金融機関名 |
取扱店 |
千葉銀行 |
本支店 |
富里市農業協同組合 |
本店 |
千葉興業銀行 |
本支店 |
京葉銀行 |
本支店 |
千葉信用金庫 |
本支店 |
佐原信用金庫 |
本支店 |
銚子信用金庫 |
本支店 |
銚子商工信用組合 |
本支店 |
中央労働金庫 |
本支店 |
みずほ銀行 |
本支店 |
※ゆうちょ銀行、りそな銀行、三井住友銀行は、口座振替に限り取り扱います。
- 口座振替の申込みは、預金通帳・届出印・使用水量等のお知らせを持参のうえ、上記金融機関の窓口でお願いします。
- 口座振替の方は、検針月の26日(休日の場合は翌営業日)に引落としとなります。なお、再引落としは行っておりませんので残高等にご注意ください。
- 引落としができなかった場合は、後日納入通知書を送付いたしますので、窓口等でお支払い願います。
コンビニエンスストアでのお支払い
- セブンーイレブン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- セイコーマート
- ローソン(ローソンストア100、ナチュラルローソン、ローソン・スリーエフ、ローソン・ポプラ)
- デイリーヤマザキ(ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ)
- ポプラ(生活彩家、くらしハウス、スリーエイト)
- ハマナスクラブ(ハセガワストア、タイエー)
- MMK(マルチメディアキオスク)設置店
スマホ決済でのお支払い
※二重入金にご注意ください。
※領収書は発行されません。領収書が必要な方は、金融機関、コンビニ等のお支払いをお勧めします。
5.水道メーターの検針等
検針は、2ケ月に一度1日から7日の間に実施します。使用水量のお知らせは、ポスト等に入れますので、ご確認ください。
- メーターボックスの上に車両を駐車したり、物を置かないでください。
- 犬は放し飼いせず、出入口やメーターボックスから離してつないでください。
※検針は、民間事業者に委託しています。担当者は、名札・身分証明書を携帯しています。
【富里市上下水道料金徴収事務受託者 ・・・ ヴェオリア・ジェネッツ(株)富里営業所】
6.定期的に水道メーターの点検を
- 全ての蛇口を閉めても、メーターボックス内のパイロット(八角形の銀色のコマ)が回転していたら、漏水の可能性があります。
- 漏水を放置すると、水道料金が高額となったり、住宅の陥没事故や家屋・擁壁の傾斜の原因となり、大変危険です。
- 早めに、市指定給水装置工事事業者(別ウインドウで開く)、または漏水当番(広報とみさとに毎月掲載)に相談してください。
漏水などによる工事の際は
- 水道の給水装置の工事を行うときは、必ず市が指定する「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
工事契約に関するトラブル防止
工事の契約は、工事事業者と依頼主(水道を使用されているお客様)との間で行うものです。工事後のトラブルを避けるため、次の事項に注意してください。
- 希望する内容の工事を行うことができる工事事業者か確認する。
- 複数の工事事業者から見積りを取り、内容を確認する。
- 工事の内容、費用、アフターサービスなどについて十分な説明を受ける。
漏水減免
漏水の事実を確認した日から1ケ月以内に修理・減免申請をした方に限り、水道料金が一部減免になる場合がありますので、水道料金が「いつもより高いな」と感じたときなどは、市上下水道課に問い合わせてください。
- 漏水の状況・場所により減免できない場合もあります。
- 修理等の相談は、市指定給水装置工事事業者へお願いします。
- 修理費用は、お客様の自己負担となります。
こんなときは? ・・・ ご連絡ください。
- 水道の所有者が変わったとき。
- 水が変色したり、出なくなったとき。
- 道路上の漏水のとき。
- 敷地内の漏水のとき。など
問い合わせ先
- 富里市都市建設部上下水道課
- 〒286-0221富里市七栄651-122
- 電話:0476-93-3340
- ファクス:0476-92-5473
こんなときは? ・・・ ご連絡ください。
- 引越し等による開栓・閉栓のとき。(給水契約申込書・解除届の提出が必要です。)
- 水道の使用者が変わったとき。
- 水道料金等のお問い合わせ。
問い合わせ先『富里市上下水道料金徴収事務受託者』
- ヴェオリア・ジェネッツ(株)富里営業所
- 〒286-0221富里市七栄650-1921
- 電話:0476-93-1791