富里市都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、市民の生活に大きく影響を及ぼすことから、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者、市議会議員及び関係行政機関から構成する審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
審議会では、用途地域の指定や生産緑地の決定・廃止及び地区計画や道路、公園の決定について、全体の都市計画に照らし合わせて適当かつ適正に行われるかを審議します。
審議会は、以下の委員から構成されています。
日時:令和6年3月26日(火曜)午後2時から
会場:富里市役所分庁舎2階大会議室
第1号議案 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域の指定
(案)について
審議結果:委員全員の賛成により、可決されました。
富里市都市計画審議会では、会議の傍聴について、以下の富里市都市計画審議会傍聴要領を定めています。
富里市都市計画審議会傍聴要領
議事録
議事録
議事録
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
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