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医療費通知

  • [2017年11月1日]
  • ID:9019

富里市国民健康保険では、複数の医療機関で受診した世帯ごとの医療費を、医療費通知として年4回世帯主宛に送付しています。

医療費通知の目的

  • 受診した医療機関、医療費をまとめてお知らせしますので、ご自身またはご家族の健康状態の確認ができます。
  • みなさまが健康になるよう努めていただくことで、医療費の増加が抑えられるなど、医療保険財政の運営が健全となり、保険税の上昇抑制が期待できます。
  • 医療機関からの不正請求や保険証の不正使用を防ぐために、ご本人による受診状況等の確認をすることができます。

通知時期(予定)

  • 第1回通知:8月(1月から5月診療分)
  • 第2回通知:翌年1月(6月から10月診療分)
  • 第3回通知:翌年2月(11月診療分)
  • 第4回通知:翌年3月(12月診療分)

※医療機関等からの請求が遅れた場合は記載されません。

医療費通知の掲載内容

  • 診療年月
  • 受診者氏名
  • 医療機関名
  • 診療区分(医科、歯科、薬剤、柔道整復等)
  • 受診日数
  • 総医療費の額
  • 窓口負担額

医療費通知の見方及び注意点

  • 医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)に基づき、費用額(医療費の総額)を記載してあります。医療機関等からの請求が遅れている場合は同じ月に受診しても支払は別の時期になることがあります。
  • 「日数」欄の中には、入院・通院の日数の他に、電話等により治療上の意見を求めたもの等も含まれています。
  • 費用額には、次のような保険外費用は含まれていません。(1)薬の容器代  (2)往診時の車代  (3)健康診断料  (4)診断書料  (5)入院時室料差額  (6)歯科保険外診療 等
  • 「費用額(保険外費用を除く)」のうち、7割(高齢受給者一般・低所得者・未就学児は8割)に相当する額が国民健康保険から医療機関等へ支払われています。残りの3割(または2割か1割)に相当する額は、皆様が医療機関等の窓口で負担された額となります。
  • 窓口負担額は円単位で計算していますが、医療機関等の窓口での自己負担額は、10円未満は四捨五入のため相違することがあります。
  • 診療時と現在で医療機関名称が変更となっている場合は、現在の医療機関名が表示されます。

※平成29年6月に通知した平成29年1月から平成29年3月診療分までは、「窓口負担額」ではなく、「市町村負担額」が記載されていますのでご注意をお願いします。

医療費通知を活用した医療費控除申告の簡素化について

平成29年度税制改正により、医療費控除申告の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知を活用できることになりました。

  • 医療費通知は、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)
  • 「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合)があります。こうした場合には、「窓口負担額」欄に記載の額から公費負担医療等の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
  • 医療費控除の申告に関することは、税務署に問い合わせてください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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