独自利用事務とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第9条第2項の「条例で定める事務」のことで、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。また、番号法第19条第9号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関などと情報連携することが可能とされています。
富里市の独自利用事務で情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出書を提出しており、個人情報保護委員会において承認されました。
執行機関 | 届出 番号 | 独自利用事務の名称 |
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富里市長 | 1 | 富里市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
富里市長 | 2 | 富里市子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
富里市長 | 3 | 生活保護法の規定に準じて行われる生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
富里市長 | 4 | 富里市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
富里市長 | 5 | 【廃止】私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの ※1 |
富里市長 | 6 | 富里市病児・病後児保育事業に関する事務であって規則で定めるもの |
富里市長 | 7 | 富里市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
富里市教育委員会 | 1 | 富里市就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
富里市教育委員会 | 2 | 富里市特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
※1 令和元年10月の幼児教育・保育の無償化に伴い、令和元年度をもって私立幼稚園就園奨励費補助金が廃止され、富里市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(平成28年規則第30号)が廃止されました。
富里市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
富里市子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
生活保護法の規定に準じて行われる生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
富里市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
富里市病児・病後児保育事業に関する事務であって規則で定めるもの
富里市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
富里市就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
富里市特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
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