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マイナンバーカードの身分証明書としての取扱い

  • [2023年3月22日]
  • ID:7698

マイナンバーカード(個人番号カード)の身分証明書としての取扱い

身分証明書としての取扱いについて

マイナンバーの「通知カード」

  • マイナンバーの「通知カード」は身分証明書として利用できません
  • マイナンバー(個人番号)の確認は可能です。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)は身分証明書として利用できます。
  • マイナンバー(個人番号)の確認と身元確認が可能です。
マイナンバーカードの身分証明書としての取扱いについての画像

【内閣官房マイナンバーホームページ】

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について

マイナンバーカードは、本人の申請により交付されます。

また、住所・氏名・生年月日・性別が記載された顔写真付の公的な身分証明書として、個人番号を証明する書類や一般的な本人確認の際にご利用いただけます。

住所・氏名が変更になった場合は、通知カード送付時に同封されたマイナンバーカードの交付申請書は使用できません。
改めて、市役所・日吉台出張所窓口で申請書を取得してから申請をしてください。

転入・転居や戸籍の届出などにより住所や氏名が変更になった場合は、市役所・日吉台出張所で券面の記載事項の変更が必要です。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課

電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050

ファクス: 0476-92-8989

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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