令和2年5月25日以降は、通知カードの取扱いが変わりますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カードに記載された12桁の番号(個人番号)は、引き続き使用する番号です。通知カードに関する以下の手続きが出来なくなります。
現在の通知カードは、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として、引き続き使用することができます。
マイナンバーがわからなくなってしまった場合の確認方法は、以下のとおりです。
出生や海外転入などで初めてマイナンバーが付番される方へは、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするためのものであり、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請ができます。
交付申請書(QRコード付き)をお住いの市区町村で入手し、郵送またはオンラインで申請することができます。
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!