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【ビニールを燃やす農家への対応について】

  • [2015年2月17日]
  • ID:6241

ご意見

毎年、農家がビニールを燃やしていて迷惑しています。消防署と産業経済課から注意してもらいましたが、注意した職員が帰った後に再度燃やしています。富里市では野焼きをしても良いのでしょうか。富里市ではビニールを燃やしても良いのでしょうか。毎年燃やしているので、周辺が変な色の土地になっていますが、注意で終わっています。環境に対する考えをお聞かせください。

回答(2014年8月4日)

御指摘のありました、農業用ビニールの焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されていますので、ビニールの焼却行為があった場合には中止させております。一方で、農業者の行う「つる・稲わら」の焼却は、焼却行為禁止の適用除外とされていますので、つる・稲わら等の焼却の際には、量や風向きに留意してもらうよう、その都度、行為者と状況の確認を行い、適正な処理方法について指導を実施しております。

なお、市では、農業用ビニールに代表される農業用廃プラスチックについて、年2回、夏季及び冬季に一斉回収期間を設定し、市内に回収場所を設けて適正処理を推進しています。今後も廃棄物の適正処理について、広報紙やホームページ、また関係機関とともに啓発を図ってまいりますとともに、農業用廃プラスチックの適正処理を推進するため、農家への周知・指導に努めてまいります。

(担当 市民経済環境部環境課環境保全班、市民経済環境部産業経済課農政畜産班)

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