入籍届を届け出るには
- ここでいう「入籍」とは、特に子が父または母と氏を異にする場合に、父または母の氏を称してその戸籍に入ることです。例えば、父母が離婚して父または母が新しく戸籍を作ったときは、親権の有無にかかわらず、子は筆頭者である父または母の戸籍に残ります。
- 父または母が、「離婚の際に称していた氏を称する届」により同じ氏を称していても、戸籍上の氏は異なります。子を父または母と同じ戸籍に入籍させるには、この住所地の管轄の家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、さらに入籍届を届け出てください。
【富里市を管轄する家庭裁判所】
千葉県家庭裁判所・佐倉支部
住所:〒285-0038・千葉県佐倉市弥靱町92番地
電話:043-484-1215
届出期間
- 届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
届出地
- 入籍する者の本籍地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
- 入籍する者(入籍する者が15歳未満の場合は、法定代理人)
届出に必要なもの
- 入籍届(届出人の署名があるもの)
- 「子の氏の変更許可審判書」の謄本
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
- 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。
受付窓口
- 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
- 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ)
お預かりした後、内容の審査やその他の手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。