養子縁組届・養子離縁届
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養子縁組届を届け出るには
- 養子縁組をするときは養子縁組届を、養子離縁をするときは養子離縁届を届け出てください。

届出期間
- 届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。

養子縁組の要件
- 当事者同士が互いに縁組意思の合致があること。
- 養親となる者は、20歳以上であること。
- 養子となる者が、養親となる者の尊属、または年長者でないこと。
- 養子となる者が、養親となる者の嫡出子または養子でないこと。
- 後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可があること。
- 配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、養子が配偶者の嫡出子であるとき、または配偶者が意思表示できないときを除き、配偶者とともに縁組すること。
- 配偶者のあるものが養親または養子となるときは、配偶者とともに縁組するとき、または配偶者が意思表示できないときを除き、配偶者の同意があること。
- 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人(親権者等)が縁組の承諾をすること。また、養子となる者が15歳未満で、その法定代理人でない父または母が監護者と定められているときは、監護者の同意があること。
- 養子となる者が未成年で、かつ養親となる者の孫等、または配偶者の子や孫等以外のものであるときは、家庭裁判所の許可があること。
※詳しくは、あらかじめ問い合わせて確認してください。

届出地
- 養子あるいは養親の本籍地、届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人
- 養親および養子
- 養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人(親権者等)

届け出に必要なもの
- 養子縁組届(届出人の署名および成年者の証人2人の署名があるもの)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 養子縁組の要件の5または9に該当するときは、家庭裁判所の許可の審判の謄本が必要です。
- 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
- 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。

養子離縁届を届け出るには

届出期間
- 養親、養子双方の協議による離縁の場合は、届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
- 裁判所による調停・審判・判決・和解認諾離縁の場合は、調停・和解・認諾成立もしくは審判・判決確定の日を含めて10日以内に受付窓口まで届け出てください。

届出地
- 養子あるいは養親の本籍地、届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人
- 養親および養子
- 養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人(親権者等)
- 裁判による離縁の場合は、申立人

届け出に必要なもの
- 養子離縁届(届出人の署名および成年者の証人2人の署名があるもの)※裁判による離縁の場合は、証人は不要です。
- 調停離縁の場合は、調停調書の謄本、審判・判決離縁の場合は、審判・判決書の謄本と確定証明書、和解・認諾離縁の場合は、和解・認諾調書の謄本
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 死亡した人と離縁をする場合は、家庭裁判所の離縁許可の審判書の謄本と確定証明書が必要です。
- 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
- 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。

受付窓口
- 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
- 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ)
お預かりした後、内容の審査やその他の手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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