離婚の際に称していた氏を称する届を届け出るには
婚姻により氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届を届け出てください。
届出期間
届出地
- 届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
- 婚姻により氏が変わった人
- 離婚の日の翌日から3か月以内で、離婚により婚姻前の氏に戻った人
届け出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(届出人の署名のあるもの)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
- 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。
受付窓口
- 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
- 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ)
お預かりした後、内容の審査やその他の手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。