都市計画は、都市における広範でかつ複雑多岐な権利関係の調整及び各種行政との総合的な調整を図る必要があることから、千葉県知事が定めるものと市長が定めるものに分けられています。
第二次一括法「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)の施行により、都市計画法の一部が改正され、平成24年4月1日より都市計画の決定に関する事務が千葉県知事から富里市長へ委譲されています。
都市計画の種類については、添付ファイル「富里市及び千葉県が定める都市計画の種類と決定区分」のとおりです。
なお、市街化区域及び市街化調整区域との区分(「区域区分」といいます。)、広域的見地から定める必要がある地域地区、広域的または根幹的都市施設並びに一定規模以上で国または県が施行すると見込まれる市街地開発事業等に関する都市計画については、県が定めることとなっています。
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
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