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都市計画提案制度

  • [2022年5月27日]
  • ID:5118

都市計画提案制度

都市計画提案制度は、平成14年の都市計画法の一部改正及び都市再生特別措置法の制定により創設された制度で、土地所有者やまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPOなどが、一定規模以上の一団の土地について土地所有者の3分の2以上の同意要件などを満たしたうえで、行政に対し都市計画の決定や変更についての提案ができるものです。

提案に必要な条件

  • 0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地であること。
  • 都市計画区域の整備開発及び保全の方針、市のまちづくり方針に適合していること。
  • 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数、面積)があること。

提案を受けた行政は、遅滞なく計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要があるか否かを判断し、決定等の必要があると認めるときは、都市計画の案を作成し、必要がないと判断したときは、あらかじめ都市計画審議会に意見を聴き決定しない旨の理由を提案者に通知します。

この制度を活用することにより、土地所有者等が都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、主体的かつ積極的にまちづくりに関与できるようになりました。

富里市に提案できる都市計画の内容は、富里市が決定権者である都市計画に限られます。

富里市では、この制度を活用していただくために「都市計画提案手続に関する要綱」を制定し、それをわかりやすく解説した都市計画提案制度の手引きを作成しました。

提案の流れなど詳しくは、都市計画提案制度の手引きをご覧ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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