身体に一定の障害を有する人が、自宅等で投票用紙に候補者の氏名等を記載して、それを郵送する方法により不在者投票ができる制度です。
郵便等による不在者投票ができる人
身体等障害区分障害者の区分 | 障害の種類 | 障害の程度 |
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身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障害 | 1・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1・3級 |
免疫・肝臓の障害 | 1から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 |
介護区分保険者証 | 要介護状態区分 |
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介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
- 上記の対象者で自ら投票の記載をすることができない者として次の条件に該当する人は、代理の人に投票の記載をさせることができます。
視覚等障害者区分障害者の区分 | 障害の種類 | 障害の程度 |
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身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
郵便等による不在者投票の申請書等
- 郵便等投票証明書の有効期間は7年間(ただし、要介護5の人については、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。
- また、有効期間の切れる人は、新しい証明書の再交付申請を行ってください。
代理記載人による、郵便等による不在者投票の申請書等
- すでに「郵便等投票証明書」を持っている人が、代理記載制度による投票をしようとする場合には、この制度を利用できる者である旨を「郵便等投票証明書」に記載を受ける必要があります。
- 選挙管理委員会あてに、申請書に身体障害者手帳等を添えて申請を行ってください。この申請書には、本人の署名は不要です。
なお、この手続きを郵便等投票証明書の交付(新規または再交付とも)申請と同時に行うこともできます。この場合には、次の申請書を提出してください。
手続き(投票)
1.投票用紙・投票用封筒の請求
- 選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書」(氏名欄は、必ず本人か届出をされた代理記載人が署名してください。)により、投票用紙等を請求します。
- 請求用紙は選挙のたびに選挙管理委員会から送付します。
- 請求は、選挙期日前4日までにしなければならないので、ご注意ください。
2.投票用紙の交付
3.投票用紙の記載
- 自宅等で、本人または届出をされた代理記載人が投票用紙に記入し、これをまず内封筒に入れて封をし、さらのその内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて本人または代理記載人が署名します。
4.投票の郵送
- 記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便等で送付します。
- 投票用紙等を送付する際、郵送等に使用する封筒を同封しますので、ご利用ください。
不在者投票のできる期間
- 選挙期日(投票日)の告(公)示日の翌日から投票日前日まで