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固定資産税証明書の注意事項

  • [2021年5月27日]
  • ID:286

注意事項

1月1日以降に売買・相続等により取得した人が申請する場合

固定資産税は、毎年1月1日現在に登記簿等に所有者として登録されている人に対して課税することになります。このため、その1月1日の翌年度の証明書等は、1月1日以降に売買・相続等により取得した所有者名で交付することができません。この場合は、前所有者の委任状の提出が必要になります。

ただし、全部事項証明書(登記簿謄本)原本の提示により所有権移転の事実が確認できた場合に、1月1日現在の所有者名で交付することが可能です。また、不動産売買契約書(原本)の提示の場合は、契約書に記載の引き渡し期限の翌日以降であれば交付することが可能です。

媒介契約書の委任事項に基づいて受任者が申請する場合

なりすましなど、不正な証明書の取得及び課税台帳の閲覧を行うことを防止し、納税者の個人情報を保護する観点から、媒介契約書の委任事項に基づいて証明書等の交付を申請をされる場合は、以下の取り扱いとさせていただきます。

  1. 媒介契約書は原本を提示してください。原本の提示ができない場合は、原本証明している当該契約書の写しまたは委任状を提出してください。
    なお、原本証明は、 日付、氏名(名称)及び「原本と相違ない」旨の記載があり、代表者印または職印の押印があるものに限ります。
  2. 媒介契約書に、証明書の取得または課税台帳の閲覧に関する委任事項が明記されていない場合は、証明書の発行や課税台帳の閲覧はできません。委任状を提出してください。
    また、固定資産名寄帳は、媒介契約書に委任事項が記載されていても発行できません。この場合も委任状を提出してください。
  3. 媒介契約書は、有効期間内のものに限り有効です。契約期間が更新されている場合は、別途その旨を証明した書類を提示してください。
  4. 交付申請書には、媒介契約書に記載された受任者の記名押印が必要です。また、受任者が法人である場合には、法人の代表者印または事業所等の代表者印が必要です。
    なお、法人の従業員が申請者である場合には、法人からの委任状または社員証など法人と従業員の関係が確認できる書類が必要です。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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