固定資産税は、毎年1月1日現在に登記簿等に所有者として登録されている人に対して課税することになります。このため、その1月1日の翌年度の証明書等は、1月1日以降に売買・相続等により取得した所有者名で交付することができません。この場合は、前所有者の委任状の提出が必要になります。
ただし、全部事項証明書(登記簿謄本)原本の提示により所有権移転の事実が確認できた場合に、1月1日現在の所有者名で交付することが可能です。また、不動産売買契約書(原本)の提示の場合は、契約書に記載の引き渡し期限の翌日以降であれば交付することが可能です。
なりすましなど、不正な証明書の取得及び課税台帳の閲覧を行うことを防止し、納税者の個人情報を保護する観点から、媒介契約書の委任事項に基づいて証明書等の交付を申請をされる場合は、以下の取り扱いとさせていただきます。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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