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東日本大震災により被害を受けた場合の国税の取扱い

  • [2021年7月26日]
  • ID:9

東日本大震災により被害を受けた場合の国税の取扱いについて

東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、平成23年4月27日に「震災特例法」が施行されました。

この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される税制上の主な措置は次のとおりです。詳しくは成田税務署(28-5151)にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

国税について
税制上の措置概要
申告・納付等の期限延長大震災で被害を受けたこと等に関連して期限までに申告・納付等が困難な場合は、申請書を税務署に提出することにより、期限が延長されます。
所得税の軽減または免除所得税法に定める雑損控除、または、災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法で所得税の軽減・免除が受けられます。
源泉所得税の徴収猶予・還付所得税の軽減または免除が受けられる方は、給与・公的年金・報酬料金に係る源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の特例住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合でも、控除期間は、引き続き適用を受けることができます。
財産形成住宅(年)の利子等の非課税大震災で被害を受けたことにより、払出しを受ける方は、その払出しに係る利子等は課税されません。
納税の猶予財産に相当な損失を受けた方や国税を一時に納付することが困難な方は、納税の猶予を受けることができます。
予定納税額の減額平成23年分の所得税の見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は、予定納税額を減額することができます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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