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よくある質問(FAQ)

家族を税法上の扶養に入れたいです。どうしたらよいですか?

[2021年12月7日]

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家族を税法上の扶養に入れたいです。どうしたらよいですか?

回答

家族を「税法上の扶養」に入れる手続きは以下のとおりです

「税法上の扶養」に入ることができる基準等については、国税庁ホームページ「扶養控除」(別ウインドウで開く)をご覧ください。「社会保険上の扶養」に入れる手続きについては、扶養する側となる人の勤務先の会社に確認してください。


  【扶養する側となる人が給与所得者で、確定申告をしなくてよい人である場合】

勤務先の会社の年末調整で、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の必要事項を記入の上、提出してください。給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の詳細については、国税庁のホームページで確認するか、勤務先の会社に確認してください。年末調整が無い場合は、確定申告または住民税(市民税・県民税)申告で扶養される側となる人の氏名等を申告してください。

 ※国税庁ホームページ給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(別ウインドウで開く)


  【扶養する側となる人が公的年金受給者で、確定申告をしなくてよい人である場合】

「扶養親族等申告書」の必要事項を記入の上、公的年金の支払者に提出してください。扶養親族等申告書の詳細については、下記のリンクをご覧ください。扶養親族等申告書を提出しない場合は、確定申告または住民税(市民税・県民税)申告で扶養される側となる人の氏名等を申告してください。

※国税庁ホームページ公的年金等の受給者の扶養親族等の申告(別ウインドウで開く)

※日本年金機構ホームページ年金Q&A(扶養親族等申告書)(別ウインドウで開く)


※確定申告をしなくてよいかどうかについては、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

※上記以外の場合は、扶養する側となる人が、確定申告または住民税(市民税・県民税)申告で、扶養される側となる人の氏名等を申告してください。

※勤務先の会社での年末調整や、年金支払者への扶養親族等申告書の提出によって、扶養に入れる手続きを済ませた場合でも、その後で確定申告や住民税(市民税・県民税)申告を行う場合は、必ず扶養される側となる人の氏名等を再度申告してください。年末調整等を済ませたからといって、確定申告や住民税(市民税・県民税)申告で扶養される側となる人について申告をしないと、扶養から外れてしまいます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファックス: 0476-93-7810

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