ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

よくある質問(FAQ)

亡くなった家族の住民税(市民税・県民税)はどうなりますか?

[2020年11月10日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

亡くなった家族の住民税(市民税・県民税)はどうなりますか?

回答

 【課税について】

その年の1月2日以降に亡くなった場合は、その年度は前年の1月から12月までに得た所得に対して課税されます。住民税(市民税・県民税)の納税通知書は相続人宛に送付されます。


 【納税について】

納税義務は相続人に引き継がれます。本人が亡くなった後も、課税された年度については、相続人が納付する必要があります。

※家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人については、納税義務は無くなります。相続放棄の手続きが済んだことがわかる書類の写しを提出してください。なお、富里市役所では相続放棄の手続きの方法についてご案内はできません。

【裁判所ホームページ】相続の放棄の申述

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファックス: 0476-93-7810

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム