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令和6年10月分【令和6年12月支給】から児童手当が変わります

  • [2024年9月4日]
  • ID:15714

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児童手当:令和6年度制度改正

児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布されました。

このことにより、児童手当法の一部が改正され、令和6年10月分【初回支給は令和6年12月10日予定】から、児童手当が以下のとおり拡充されます。

改正内容

1.支給対象年齢の拡大

  • 手当の支給対象児童の年齢が高校生年齢(18歳に達してから最初の3月31日を迎える児童)までとなります。
    ※高校生年齢:令和6年度は平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童
  • 高校生年齢の児童が就労または婚姻、出産している場合でも、主たる生計維持者の監護及び生計要件を満たしているときは、手当の支給対象となります。

2.所得制限の撤廃

  • 主たる生計維持者(手当の請求者または受給者)の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
  • 併せて、特例給付(児童一人当たり月額5千円)は廃止となります。

3.第3子以降の手当額の増額

  • 第3子以降の手当月額が、一律3万円となります。

4.支給月(回数)の変更

  • 支給月が年6回(偶数月:4月、6月、8月、10月、12月、2月)となります。
  • 支給日は支給月の10日となります。(10日が土曜、日曜・祝日の場合は前日または前々日)
  • 新制度後の最初の支給日は、令和6年12月10日(令和6年10月・11月分)です。
  • 支給回数の変更に伴って、令和7年2月支給分から支給通知の送付は廃止します。

※原則、支給年度の切り替わりや手当額の変更が生じた場合のみ通知を送付します。

5.多子加算の算定に含める児童年齢の変更

  • 子どもの数として算定する対象者の年齢が高校生年齢から大学生年齢まで拡大されます。
    ※高校生年齢・・・18歳に達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童
    ※大学生年齢・・・22歳に達してから最初の3月31日を迎えるまでの者[平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者(令和6年度)]
    ただし、児童手当の受給者が大学生年齢の者の生活費等の経済的負担をしている場合に適用されます。

※手当の支給対象児童と大学生年齢のきょうだいを合わせて3人以上の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

※大学生年齢の者は手当の支給対象児童とはなりません。

「児童手当」に関する大切なお知らせ

児童手当の制度改正についてのお知らせ

手続確認フローチャート

児童手当の制度改正による手続き確認フローチャート

新制度の児童手当支給額(令和6年10月分から)

児童一人当たりの手当月額
支給対象となる児童の年齢第1子・第2子第3子以降
0歳から3歳未満1万5千円3万円
3歳から高校生相当年齢(18歳年度末まで)1万円3万円
  • 「第3子以降」について
    養育している(監護相当及び生計支援のある)大学生年齢の者がいる場合は、大学生年齢の者から数えて3番目以降の支給対象児童は「第3子以降」となります。
  • 手当の受給者について
    制度改正後に所得制限は撤廃されますが、父母のうち生計を維持する程度が高い方が手当の受給者となりますので、所得の審査は引き続き行います。

制度改正により手続きが必要な方

申請手続きが必要な方には8月に書類を送付しています。手続き確認フローチャートをご覧ください。

認定請求書の提出が必要な方

  1. 改正前の所得上限限度額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方
  2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年齢の児童のみを養育している方

提出書類

  • 児童手当認定請求書(※マイナンバーを必ず記入してください。マイナンバーが分からない場合はマイナンバーが記載された世帯の住民票を提出してください。)
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子以降に該当する支給対象児童がおり、かつ、児童のきょうだいに大学生年齢の者がいる場合のみ提出してください。)
  • 別居監護申立書(高校生年齢以下の支給対象児童と別居している方の場合のみ提出してください。)

監護相当・生計費の負担についての確認書

額改定届の提出が必要な方

  1. 現在、児童手当または特例給付を受給している方で中学生以下の児童のきょうだいに高校生年齢の児童がいる方
  2. 現在、児童手当または特例給付を受給している方で中学生以下の児童が2人おり、かつ、児童のきょうだいに高校生年齢の児童または大学生年齢の者がいる方

提出書類

市で対象者の把握ができない方はご連絡ください

下記に該当する方については、富里市にて対象者の把握ができないため、個別に案内を送付することができません。
恐れ入りますが、富里市子育て支援課児童福祉班までご連絡ください。

  1. 富里市外に住民登録がある高校生年齢の児童を養育している方
  2. 現在、児童手当及び特例給付を受給している方で中学生以下の児童が2人おり、児童のきょうだいに富里市外に住民登録がある大学生年齢の者を養育している方

制度改正による手続きが不要な方

手当額が増額となる方

  1. 現在所得制限超過により、特例給付(児童1人当たり月額5千円)の支給を受けている方
  2. 現在児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる世帯で第3子以降の増額を受ける方

手当額が変わらない方

現在、児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみがおり、かつ、児童が2人以下の方

申請の受付期間・受付場所

受付期間

  • 令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
  • 平日の午前9時00分から午後4時30分まで(土曜、日曜・祝日は除く)

※受付期間中の申請分に限り、令和6年12月10日(火曜日)予定に拡充分の手当を支給します。

受付期間中の申請であっても、提出書類の不備等があった場合は令和6年12月10日(火曜日)に支給できない場合があります。

※受付期間を過ぎた申請分の支給については、定期支給月(偶数月)に支給します。

※受付期間を過ぎた後でも令和7年3月31日(月曜日)までに提出があった場合は令和6年10月分から遡って手当を支給します。

令和7年4月1日(火曜日)以降に申請があった場合は申請日の翌月から認定となります。

受付場所

  • 富里市役所子育て支援課窓口(すこやかセンター1階)
  • 日吉台出張所(北部コミュニティセンター内)
  • 窓口が混雑が想定されますので、郵送(郵送の場合は消印有効)での提出にご協力をお願いいたします。

郵送先

〒286-0292
富里市七栄652-1
富里市役所子育て支援課児童福祉班 宛

次に該当する方は事前にご相談ください

  • 配偶者と離婚協議中もしくは、配偶者からの暴力(DV)のため、対象児童を連れて別居している方
  • 対象児童の祖父母など、父母以外の方が養育している場合
  • 対象児童や大学生年齢の子が留学している場合

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課

電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174

ファクス: 0476-93-2422

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