父母その他の保護者が子育てについて、第一義的責任を有するという基本的な認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
受給するためには、申請が必要です。
富里市内に住所を有する父母で支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするもので、父母のうち所得が高い人が手当の受給資格者となります。
父母及び児童の両方が日本国内に住所を有していないときは、手当の支給対象となりません。
※児童のみが海外に居住し、居住目的が留学であるときや父母のみが海外に居住している場合は手当を受給できる場合があります。
詳しくは問い合わせてください。
児童の年齢 | 月額(1人当たり) |
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3歳未満 | 15,000円 (一律) |
3歳から小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 (一律) |
※受給資格者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は、特例給付は受けられません。
令和4年6月1日から制度改正により、所得上限限度額が導入されました。
令和4年10月支給分の手当から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
人数 | A:制限限度額 | A:制限限度額 | B:上限限度額 | B:上限限度額 |
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扶養親族等の人数(カッコ内は例) | 所得額 | 収入額 (目安) | 所得額 | 収入額 (目安) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合など) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人(児童1人の場合など) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
出生や転入等の事由が生じたときは、「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。
手当は、申請した月の翌月分から対象となります。
ただし、月末の出生・転入等は事由の発生した日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付認定請求書」を提出した場合に限り、事由が発生した翌月分から対象となります。
15日を経過して提出した場合は、提出された月の翌月分から対象となります。
(遡って認定はできませんのでご注意ください。)
※公務員の方は勤務先での手続きとなります。
※添付書類は、認定請求後に提出が可能な場合もありますので問い合わせてください。
支給対象児童が出生等で手当額が増額とる場合は、出生日等の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付額改定認定請求書」を提出してください。
また、支給対象児童が転出等で手当額が減額となる場合は「児童手当・特例給付額改定届」を提出してください。
児童手当額改定認定請求書
※添付書類は、認定請求後に提出が可能な場合もありますので問い合わせてください。
父母及び児童の住所や手当を受給している口座の名義が変わったときや口座を変えたい場合は必ず届出をしてください。
口座の変更届出をするときは、通帳またはキャッシュカードの写しを一緒に提出してください。
児童手当口座変更届
以下の事由が発生したときは手当の受給資格がなくなりますので届出をしてください。
現況届の提出は原則不要になります。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の1から4の方は現況届の提出が必要です。
提出が必要な方には5月中に現況届を送付しますので、6月1日から6月30日までの期間に提出してください。
過年度の現況届が未提出の方は提出してください。
現況届の提出がない場合、当該年度の10月定期支給日の翌日から時効が開始します。その後、2年経過した時点で時効成立となり、手当は請求できなくなります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課
電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174
ファクス: 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!