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児童手当

  • [2024年9月5日]
  • ID:15336

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについて、第一義的責任を有するという基本的な認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

受給するためには、申請が必要です。

受給資格者

富里市内に住所を有する父母で支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするもので、父母のうち所得が高い人が手当の受給資格者となります。

父母及び児童の両方が日本国内に住所を有していないときは、手当の支給対象となりません。

※児童のみが海外に居住し、居住目的が留学であるときや父母のみが海外に居住している場合は手当を受給できる場合があります。
詳しくは問い合わせてください。

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当が変わります

支給対象児童

  • 日本国内に住民登録のある中学校卒業までの児童(満15歳の最初の3月31日まで)

手当月額

手当額
児童の年齢月額(1人当たり)
 3歳未満 15,000円 (一律)
 3歳から小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
 中学生 10,000円 (一律)

※受給資格者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は、特例給付は受けられません。

所得制限

令和4年6月1日から制度改正により、所得上限限度額が導入されました。
令和4年10月支給分の手当から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、「B:所得上限限度額」の所得額を下回った場合は改めて認定請求書等の提出が必要となります。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 手当の算定基準は所得額で行います。
A:所得制限限度額、B:所得上限限度額表
人数A:制限限度額A:制限限度額B:上限限度額B:上限限度額
扶養親族等の人数(カッコ内は例)所得額収入額 (目安)所得額 収入額 (目安)
0人(前年末に児童が生まれていない場合など)622万円833.3万円858万円1,071万円
1人(児童1人の場合など)660万円875.6万円896万円1,124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)698万円917.8万円934万円1,162万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)736万円960万円 972万円1,200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)774万円1,002万円1,010万円1,238万円

支給月

  • 6月・10月・2月                                                                                                                                  

出生や転入等で新たに申請する場合

出生や転入等の事由が生じたときは、「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。

手当は、申請した月の翌月分から対象となります。

ただし、月末の出生・転入等は事由の発生した日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付認定請求書」を提出した場合に限り、事由が発生した翌月分から対象となります。

15日を経過して提出した場合は、提出された月の翌月分から対象となります。

(遡って認定はできませんのでご注意ください。)

※公務員の方は勤務先での手続きとなります。

添付書類等

  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(児童名義の口座は不可)
  • 請求者が児童と別居している場合は別居監護申立書及び児童の属する世帯全員の住民票(市内で別居している場合は不要)
  • 児童が留学中の場合や請求者が未成年後見人や里親である場合等は各種申立書とそれらを証明する書類

※添付書類は、認定請求後に提出が可能な場合もありますので問い合わせてください。

支給対象児童が増えたまたは減った場合

支給対象児童が出生等で手当額が増額とる場合は、出生日等の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付額改定認定請求書」を提出してください。

また、支給対象児童が転出等で手当額が減額となる場合は「児童手当・特例給付額改定届」を提出してください。

添付書類等

  • 請求者が児童と別居している場合は別居監護申立書及び児童の属する世帯全員の住民票(市内で別居している場合は不要)
  • 児童が留学中の場合や請求者が未成年後見人や里親である場合等は各種申立書とそれらを証明する書類

※添付書類は、認定請求後に提出が可能な場合もありますので問い合わせてください。

届出が必要な場合

父母及び児童の住所や手当を受給している口座の名義が変わったときや口座を変えたい場合は必ず届出をしてください。

口座の変更届出をするときは、通帳またはキャッシュカードの写しを一緒に提出してください。

手当の受給資格がなくなるとき

以下の事由が発生したときは手当の受給資格がなくなりますので届出をしてください。

  • 支給対象児童を監護しなくなったとき。
  • 支給対象児童が施設へ入所したとき。
  • 受給者または支給対象児童の住所が日本国内になくなったとき。
  • 受給者が公務員になったとき。(※公務員になったときは勤務先で申請手続きをしてください。)

現況届

現況届の提出は原則不要になります。

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の1から4の方は現況届の提出が必要です。

提出が必要な方には5月中に現況届を送付しますので、6月1日から6月30日までの期間に提出してください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
  2. 児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、市から提出の案内があった方

過年度分の現況届が未提出の方

過年度の現況届が未提出の方は提出してください。

現況届の提出がない場合、当該年度の10月定期支給日の翌日から時効が開始します。その後、2年経過した時点で時効成立となり、手当は請求できなくなります。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課

電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174

ファクス: 0476-93-2422

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