富里市は、市街化調整区域が市域の約9割を占めています。
千葉県が、令和5年3月1日に市街化調整区域の土地利用の規制を緩和する新たな条例を施行し、本市においても令和5年6月30日にこれに対応する新たな市の条例を施行しました。
この条例は、市街化調整区域の許可基準のひとつである都市計画法第34条第12号に対応するものであり、指定された区域内で流通業務施設や工場等の建築が可能となるものです。
富里市では、七栄・大和・久能・新橋地区のそれぞれ一部で区域指定を予定しており、説明会を開催します。
令和5年10月8日(日曜日)
※事前の申込は不要です。
※午前の部、午後の部としておりますが、内容は同じです。
富里市中央公民館4階大会議室
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!