選挙期間中に新型コロナウイルス感染症のために療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合は、郵便等により投票をすることができます。
対象者
次のいずれかに該当し、外出自粛要請等の期間が、告示日(公示日)の翌日から選挙期日までの期間にかかると見込まれる方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律または検疫法に基づく外出自粛要請を受けた方
- 検疫法に基づく措置(隔離・停留)により、宿泊施設内に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記のいずれかに該当することとなった場合も対象となります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象者ではありません
投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて、差し支えはありません。
ただし、手洗いやアルコール消毒をするなど、必要な感染拡大防止対策へのご協力をお願いします。
特例郵便等投票の流れ
手続のイメージ図
投票用紙等の請求手続
投票用紙等の請求は、請求書(本人の署名が必要です。)により行います。
請求書は、選挙期日の4日前必着となりますので、なるべくお早めに請求してください。
なお、電子メールやファクスでの請求はできませんので、ご注意ください。
市選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合
- 市選挙管理委員会へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する。
- 送付された請求書に必要事項を記入し、外出自粛要請などの書面と一緒に同封されている返信用封筒に入れ、封をする。
- 返信用封筒を、同封されているファスナー付き透明ケースに入れる。
- ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒する。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
請求書等をダウンロードし、印刷する場合
- 特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する。
- 宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける。
- 請求書に必要事項を記入し、外出自粛要請等の書面と一緒に宛名を貼り付けた封筒に入れ、封をする。
- 自宅にあるファスナー付き透明ケースなどを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
- ファスナー付き透明ケースなどをテープで密封し、アルコールなどで消毒する。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
投票用紙の到着後の流れ(交付・投票用紙等への記載・返送)
- 市選挙管理委員会から本人宛てに投票用紙等を交付する。
- 本人が投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、更に外封筒に入れて封をする。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名する。
- 記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸を付ける。
- 返信用封筒を選挙管理委員会が返送用封筒と併せて送付するファスナー付き透明ケースに入れて、表面をアルコール消毒する。
- 請求書送付の際と同様に、家族や知人などにポストへの郵送(ポスト投函)を依頼する。
- 投票用紙等は、早めに返送してください。
- ファスナー付き透明ケースは、そのままポストへ投函してください。
- 投票用紙と外封筒の投票者欄は、必ず本人が記入してください。本人以外の方が記入した場合、法律により罰せられます。
関連リンク
特例郵便等投票制度の概要
手続の流れ(総務省作成の動画)