新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
【注意】「令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を支給された方は、対象外となります。
扶養人数 | 父・母 | 父・母以外の養育者 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
備考 | 16歳以上23歳未満の親族は150,000円加算 70歳以上の親族・配偶者は100,000円加算 | 70歳以上(配偶者以外)の親族は60,000円加算 |
※扶養人数が6人以上の場合、1人増えるごとに475,000円加算
扶養人数 | 父・母 | 父・母以外の養育者 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
備考 | 16歳以上23歳未満の親族は150,000円加算 70歳以上の親族・配偶者は100,000円加算 | 70歳以上(配偶者以外)の親族は60,000円加算 |
※扶養人数が6人以上の場合、1人増えるごとに380,000円加算
※給付金の受け取りを希望しない場合は、令和4年6月2日(木)までに「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書【第1号様式】」をご提出ください。提出された場合、給付金は支給されません。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書
給付金の受給を拒否する場合は、提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書
指定していた口座を解約・変更するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、必要事項を記入の上、至急子育て支援課に提出してください。
※所得審査等により、給付金の支給要件に該当しない場合、給付金は支給されません。
【申請方法等】
1.申請期間 令和4年6月20日(月)から令和5年2月28日(火)まで
2.申請方法 郵送または子育て支援課窓口に提出
窓口受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
※郵送の場合は、令和5年2月28日の消印有効
3.提出書類 【公的年金給付等受給者】各様式は窓口に用意しています。また、ホームページからダウンロード可能です。
(1)申請書(第3号様式 公的年金給付等受給者用)
(2)申請者の運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写し
(3)通帳等で、金融機関名・支店名、口座番号、口座名義人等を確認できる部分の写し
(4)戸籍謄本または抄本(児童扶養手当の認定を受けている方や、ひとり親家庭医療を受給している場合は不要)
(5)児童扶養手当の支給要件において、障害の状態を確認する必要がある場合は障害を確認するための書類
(6)申立書(簡易な収入額の申立書(第4号様式)申請者本人用)及び給与明細書、年金振込通知書等で収入等が確認できる書類
【家計急変者】各様式は窓口に用意しています。また、ホームページからダウンロード可能です。
(1)申請書(第3号様式 家計急変者用)
(2)申請者の運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写し
(3)通帳等で、金融機関名・支店名、口座番号、口座名義人等を確認できる部分の写し
(4)戸籍謄本または抄本(児童扶養手当の認定を受けている方、ひとり親家庭医療を受給している場合は不要)
(5)児童扶養手当の支給要件において、障害の状態を確認する必要がある場合は障害を確認するための書類
(6)申立書(簡易な収入見込額の申立書(第4号様式)申請者本人用)及び給与明細書、年金振込通知書等で収入等が確認できる書類
4.提出先 〒286-0292 富里市七栄652番地1 富里市役所子育て支援課児童家庭班 宛て
公的年金給付等受給者の方
公的年金給付等受給者の方の申請書になります。
申請者本人の収入額に関する申立書になります。
扶養義務者等の収入額に関する申立書になります。※令和4年3月31日時点で、申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合、提出が必要です。
所得額に関する申立書になります。※簡易な収入額の申立書(申請者本人用)の要件を満たさない場合、所得額で判定します。その場合は提出が必要です。
家計急変者の方
家計急変者の方の申請書になります。
申請者本人の収入見込額に関する申立書になります。
扶養義務者等の収入見込額に関する申立書になります。※申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合、提出が必要です。
所得見込額に関する申立書になります。※簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)の要件を満たさない場合、所得見込額で判定します。その場合は提出が必要です。
簡易な所得見込額の申立書に関する所得控除の一覧表になります。
制度や概要について、ご不明な点がある場合は厚生労働省『低所得の子育て世帯生活支援特別給付金』コールセンターへ問い合わせてください。
厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 9時から18時まで(平日のみ)
給付金についての問い合わせについては、子育て支援課(児童家庭班)まで問い合わせてください。
子育て支援課 児童家庭班
電話番号 0476-93-4497
受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課
電話: (児童家庭班/子育て支援班) 0476-93-4497 (家庭児童相談室) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174
ファクス: 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!