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令和4年度・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

  • [2022年7月14日]
  • ID:13331

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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

【厚生労働省ホームページ参照:令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】

給付金対象者

  1. 児童扶養手当受給者(申請不要)
    令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
  2. 公的年金給付等受給者(申請必要)
    公的年金等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(令和2年中の収入等が児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方が対象)
    ※1 公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
  3. 家計急変者(申請必要)
    令和4年4月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準(※2)になっている方
    ※2 収入要件となる収入等は、下記「児童扶養手当の対象となる水準(収入所得基準額)について」をご確認ください。

【注意】「令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を支給された方は、対象外となります。

児童扶養手当の対象となる水準(収入所得基準額)について

  • 申請者が生計を同じくし、養っている児童を含む親族(以下「扶養親族」という。)の数により、以下のとおり収入(所得)基準額が定められています。
  • 収入には、給与収入・事業収入・不動産収入・公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(父または母の場合のみ)を含みます。
  • 公的年金給付等受給者については、令和2年の年間収入(所得)が以下の基準額を下回る方が対象となります。なお、扶養親族数は、令和2年12月31日時点の数になります。(課税証明書等に記載の扶養人数)
  • 家計急変者については、令和2年2月以降の任意の1か月(児童扶養手当の受給資格者となった後の1か月)の収入(所得)額を基に算出した1年間の収入(所得)見込額が以下の基準額を下回る方が対象となります。なお、扶養親族数は、申請時点の数になります。
収入基準額
扶養人数父・母 父・母以外の養育者
扶養義務者等 
0人3,114,000円3,725,000円
1人3,650,000円4,200,000円
2人4,125,000円4,675,000円
3人4,600,000円5,150,000円
4人5,075,000円5,625,000円
5人5,550,000円6,100,000円
備考16歳以上23歳未満の親族は150,000円加算
70歳以上の親族・配偶者は100,000円加算
70歳以上(配偶者以外)の親族は60,000円加算

※扶養人数が6人以上の場合、1人増えるごとに475,000円加算


所得基準額
扶養人数父・母 父・母以外の養育者
扶養義務者等 
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円
備考16歳以上23歳未満の親族は150,000円加算
70歳以上の親族・配偶者は100,000円加算
 70歳以上(配偶者以外)の親族は60,000円加算

※扶養人数が6人以上の場合、1人増えるごとに380,000円加算


給付金対象児童

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合、20歳未満)

給付金支給額

  • 給付金は児童1人当たり一律5万円支給します。

支給手続き及び支給時期等

プッシュ型の支給対象者(申請が不要な方)

  • 給付金対象者1に該当する方は、申請不要(プッシュ型支給対象者)で給付金を支給します。
  • 給付金は、児童扶養手当(令和4年4月分)を受給している口座に、令和4年6月10日(金)に振り込みました。通帳等をご確認ください。※振込名義は『トミサトシコソタ゛テセタイ』です。

※給付金の受け取りを希望しない場合は、令和4年6月2日(木)までに「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書【第1号様式】」をご提出ください。提出された場合、給付金は支給されません。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書

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プッシュ型以外の支給対象者の方(申請が必要な方)

  • 給付金対象者2または3に該当する方は、申請が必要です。申請書の受付は6月20日(月)から開始します。申請期限は令和5年2月28日(火)までとなります。なお、申請方法等は下記をご確認ください。
  • 給付金は申請書等を受付後、審査手続きが整い次第、順次支給します。※振込名義は『トミサトシコソタ゛テセタイ』です。

  ※所得審査等により、給付金の支給要件に該当しない場合、給付金は支給されません。

【申請方法等】

1.申請期間  令和4年6月20日(月)から令和5年2月28日(火)まで

2.申請方法  郵送または子育て支援課窓口に提出

          窓口受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
          ※郵送の場合は、令和5年2月28日の消印有効

3.提出書類  【公的年金給付等受給者】各様式は窓口に用意しています。また、ホームページからダウンロード可能です。

          (1)申請書(第3号様式 公的年金給付等受給者用)
          (2)申請者の運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写し
          (3)通帳等で、金融機関名・支店名、口座番号、口座名義人等を確認できる部分の写し          
          (4)戸籍謄本または抄本(児童扶養手当の認定を受けている方や、ひとり親家庭医療を受給している場合は不要)
          (5)児童扶養手当の支給要件において、障害の状態を確認する必要がある場合は障害を確認するための書類
          (6)申立書(簡易な収入額の申立書(第4号様式)申請者本人用)及び給与明細書、年金振込通知書等で収入等が確認できる書類                                                                        

         【家計急変者】各様式は窓口に用意しています。また、ホームページからダウンロード可能です。

          (1)申請書(第3号様式 家計急変者用)
          (2)申請者の運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写し
          (3)通帳等で、金融機関名・支店名、口座番号、口座名義人等を確認できる部分の写し
          (4)戸籍謄本または抄本(児童扶養手当の認定を受けている方、ひとり親家庭医療を受給している場合は不要)          
          (5)児童扶養手当の支給要件において、障害の状態を確認する必要がある場合は障害を確認するための書類
          (6)申立書(簡易な収入見込額の申立書(第4号様式)申請者本人用)及び給与明細書、年金振込通知書等で収入等が確認できる書類


4.提出先   〒286-0292 富里市七栄652番地1 富里市役所子育て支援課児童家庭班 宛て

申請書類等

公的年金給付等受給者の方

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家計急変者の方

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振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

  • 給付金の申請内容に不備があった場合、市から問い合わせをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込みを求めることはありません。
  • なお、ご自宅や職場などに、市や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話【#9110】)にご連絡ください。

給付金に関する問い合わせ

 制度や概要について、ご不明な点がある場合は厚生労働省『低所得の子育て世帯生活支援特別給付金』コールセンターへ問い合わせてください。

  厚生労働省 コールセンター

   電話番号 0120-400-903

   受付時間 9時から18時まで(平日のみ)


 給付金についての問い合わせについては、子育て支援課(児童家庭班)まで問い合わせてください。

  子育て支援課 児童家庭班

   電話番号 0476-93-4497

   受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課

電話: (児童家庭班/子育て支援班) 0476-93-4497 (家庭児童相談室) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174

ファクス: 0476-93-2422

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