新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
特別児童扶養手当の対象児童は、平成14年(2002年)4月2日から令和5年(2023年)2月28日までに生まれた児童
・給付金は、児童手当等を受給している口座(令和4年4月分で登録のある口座)に、7月下旬に振り込みを予定しています。※振込名義は『トミサトシコソタ゛テセタイ』です。
※口座を解約・変更している場合、給付金を振り込めないことがありますので、至急、子育て支援課まで下記「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書【第2号様式】」をご提出ください。
※給付金の受け取りを希望しない場合は、令和4年7月6日(水)までに、下記「低所得の子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書【第1号様式】」をご提出ください。提出された場合、給付金は支給されません。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書
指定した口座を解約・変更するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、必要事項を記入の上、至急子育て支援課に提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書
給付金の受給を拒否する場合は、提出してください。
※所得審査等により、給付金の支給要件に該当しない場合、給付金は支給されません。
【申請方法等】
1.申請期間 令和4年7月中旬から令和5年2月28日(火)まで
2.申請方法 郵送または子育て支援課窓口に提出
窓口受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
※郵送の場合は、令和5年2月28日の消印有効
3.提出書類 各様式は窓口に用意します。また、ホームページからダウンロード可能です。
(1)申請書【第3号様式】
(2)申請者の運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写し
(3)通帳等で、金融機関名・支店名、口座番号、口座名義人等を確認できる部分の写し
(4)戸籍謄本または抄本(児童手当または特別児童扶養手当を受給している場合は不要)
(5)児童扶養手当の支給要件において、障害の状態を確認する必要がある場合は障害を確認するための書類
(6)申立書(簡易な収入見込額の申立書【第4号様式】)及び給与明細書、年金振込通知書等で収入等が確認できる書類
4.提出先 〒286-0292 富里市七栄652番地1 富里市役所子育て支援課児童家庭班 宛て
給付金対象者2及び3(申請が必要な方)
給付金の申請書になります。
収入見込額に関する申立書になります。
所得見込額に関する申立書になります。※簡易な収入見込額の申立書の要件を満たさない場合、所得見込額で判定します。その場合は提出が必要です。
給付金の申請内容に不備があった場合、市から問い合わせをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込みを求めることはありません。
なお、ご自宅や職場などに、市や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話【#9110】)にご連絡ください。
制度や概要について、ご不明な点がある場合は厚生労働省『低所得の子育て世帯生活支援特別給付金』コールセンターへ問い合わせてください。
厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 9時から18時まで(平日のみ)
給付金についての問い合わせについては、子育て支援課(児童家庭班)まで問い合わせてください。
子育て支援課 児童家庭班
電話番号 0476-93-4497
受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課
電話: (児童家庭班/子育て支援班) 0476-93-4497 (家庭児童相談室) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174
ファクス: 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!