児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得制限額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
扶養親族等の人数 (カッコ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0 人 (前年末に児童が生まれてない場合 等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1 人 (児童1人の場合 等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2 人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3 人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4 人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5 人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課
電話: (児童家庭班/子育て支援班) 0476-93-4497 (家庭児童相談室) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174
ファクス: 0476-93-2422
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