新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
※本給付金制度について ⇒ 内閣府のホームページ(別ウインドウで開く)
(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が課税されている者全員の収入見込額が、非課税となる水準以下である世帯
※注意:(1)、(2)ともに、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金リーフレット
1世帯あたり10万円
※注意:1世帯1回限り。また、「(1)住民税非課税世帯」と「(2)家計急変世帯」の重複受給はできません。
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を令和4年2月4日(金)に発送します。同封の「確認書のてびき」を参考に、記載内容等をご確認いただき、同封されている返信用封筒にてご返送ください。(支給時期は、2月下旬から順次支給をします。)
確認書の発送日から3か月となります。
世帯全員が令和3年度の住民税均等割が非課税であることが支給の対象要件となります。
※注意:ただし、住民税が課税されている他の親族等の扶養となっている世帯は対象外となります。
(2)確認書に記載されている支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合、また、確認書の支給口座欄が空欄である場合
以下、3点をご提出ください。
(1)お送りした「確認書」
(注意)記入例を参考に、確認書裏面の記入欄を記入してください。
(2)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
(注意)確認書の裏面に添付
(3)口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し
(注意)確認書の裏面に添付
(注意)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、などの写し(いずれか1つ)
また、受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合、上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し及び、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることがわかる代理権目録の写しをご提出ください。
給付金の受給には申請が必要です。(申請者は、住民登録上の世帯主となります。)
世帯全員が未申告となっている場合は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」を2月4日(金)に発送します。同封されている「申請のてびき」を確認していただき、申請書に必要事項を記入し、返信用封筒にて申請してください。(世帯全員が住民税非課税となる場合のみ、給付金を受給できます。)
令和3年1月2日以降に富里市へ転入された世帯員がいる場合、令和3年1月1日に住民登録のあった市区町村において、住民税均等割が非課税となっている場合には、「非課税証明書」を当該市区町村から交付してもらい申請書に添付してください。(令和3年1月1日に富里市以外に住民登録をされている方のみ、「非課税証明書」を用意してください)(支給時期については、2月下旬から順次支給します。)
給付金の受給には申請が必要です。
支給要件を満たす方のみ、必要書類を同封の返信用封筒にてご提出ください。
また、受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合、上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見人登録制度に基づく登記事項証明書の写し及び、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることがわかる代理権目録の写しをご提出ください。
令和4年9月30日(金曜日)(必着)
給付金の受給には申請が必要です。(申請者は、住民登録上の世帯主となります。)
世帯全員が令和3年1月2日以降に富里市へ転入された場合、「世帯全員が住民税均等割が非課税である場合」のみ、支給対象となります。令和3年1月1日に住民登録があった市区町村から交付してもらい、申請書に添付してください。(令和3年1月1日に富里市以外に住民登録をされている方のみ、「非課税証明書」を用意してください)(注意)上記世帯には、申請書などを令和4年2月4日(金)に発送します。申請書などが届きましたら、世帯全員が令和3年度住民税均等割非課税であるかどうかご確認いただき、支給対象要件に該当する世帯のみ手続きをお願いします。(支給時期は、2月下旬から順次支給します。)
給付金の受給には申請が必要です。
支給要件を満たす方のみ、必要書類を同封の返信用封筒にてご提出ください。
基準日(令和3年12月10日)以降の申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、申請書等をお送りしていないため、別途お申し出が必要になります。
なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日までとなっておりますので、日程に余裕をもってお申し出をお願いします。
給付金の受給には申請が必要です。(申請者は、住民登録上の世帯主となります。)
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方(注意)家計急変世帯における申請受付は、令和4年2月21日(月曜日)から開始します。
(※)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵便による申請にご協力願います。
非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 | |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
※障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円未満 | 135.0万円 |
※所得は、令和3年分の源泉徴収票または、年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出
※障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合に該当する世帯は、上記表の※の額を適用し、これを超える場合には、※より上の行を適用する。
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は、必要書類を郵送にてご提出ください。
(1)「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」
(2)「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)」
(3)「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」
(注意)本人確認書類は住民税非課税世帯の給付金と同じです。
(4)「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」
(注意)通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
(5)❝(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)❞に記載した「任意の1か月の収入(所得)の状況を確認できる書類の写し(コピー)」または「令和3年度中の収入見込額が確認できる書類の写し(コピー)」
(注意)任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細など
※家計急変世帯に関する、申請書などの関係書類は、下記からもダウンロードできます。
家計急変世帯の申請に伴う関係書類
また、受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合、上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見人登録制度に基づく登記事項証明書の写し及び、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることがわかる代理権目録の写しをご提出ください。
〒286-0292
千葉県富里市七栄652-1
富里市役所 生活支援課 宛(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当)
令和4年9月30日(金曜日)(必着)
配偶者等からの暴力等を理由に避難されている方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受けることができます。
ただし、対象となる要件や必要書類等の提出が必要となりますので、今お住まいの「住人税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の担当課へご相談してください。
基準日(令和3年12月10日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。
本給付金の申請最終期限は、令和4年9月30日(金曜日)となりますので、日程に余裕をもってお手続きをお願いします。
・電話番号:(フリーダイヤル)0120-036-032
・受付時間:午前8時30分 から 午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)富里市臨時特別給付金コールセンターは、令和4年2月7日(月)から受付開始となります。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。
不審な電話などがあった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部生活支援課
電話: (生活支援班) 0476-93-4193
ファクス: 0476-93-2215
電話番号のかけ間違いにご注意ください!