
1.eLTAX(エルタックス)等による給与支払報告書の電子的提出にご協力をお願いします
令和3年1月1日以降に提出すべき給与支払報告書については、eLTAX(エルタックス)等による電子的提出義務対象となるかどうかの判断基準が引き下げられました。eLTAX等による給与支払報告書の提出にご協力をお願いします。
【提出義務対象】
前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の事業所

2.給与支払報告書とは
- 会社や事業所の経営者、個人事業主の方は、令和6年中に従業員(事業専従者を含む)への給与の支払いがあった場合、給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を提出する必要があります。
提出期限
提出先
- 各従業員の令和7年1月1日時点の住民登録地
- 住民登録地が富里市の場合は、課税課市民税班へご提出ください。
留意事項

3.普通徴収切替理由書とは
- 千葉県と県内全市町村は、法令遵守や納税者の利便向上を目的として、個人住民税の給与からの特別徴収(天引き)を徹底しています。
- 特別徴収を行わない場合は、給与支払報告書とあわせて「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
特別徴収とならないケース
- 次の1または2にあてはまる場合、特別徴収としなくても構いません。
- 1の場合は、従業員全員を特別徴収としなくても構いませんが、2の場合は、該当する従業員以外は特別徴収となります。
- 総従業員数が2名以下【普A】
- 従業員が以下のいずれかにあてはまる
- 他の事業所で特別徴収されている【普B】
- 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下)【普C】
- 給与の支払いが不定期【普D】
- 事業専従者である(個人事業主のみ対象)【普E】
- 退職者または退職予定者である(5月末日まで) ※休職者を含む【普F】
※上記1または2にあてはまらない場合は、特別徴収となります。

4.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について
特別徴収をしている従業員や、特別徴収となる給与支払報告書や特別徴収切替届出(依頼)書をすでに提出している従業員に、以下のような異動があった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を至急提出してください。
- 退職等で、給与の支払いを受けなくなった
- 退職等で、未徴収の個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税がある
- 退職等で、給与から個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税を一括徴収した
- 新たな勤務先(転勤先等)で引き続き特別徴収を継続する
- 特徴義務者の指定を受けた後に、月割額の徴収ができなくなった
これらの手続きは、eLTAXでも行うことができます。eLTAXの詳細については、
eLTAX「地方税ポータルシステム」(別ウインドウで開く)のホームページをご覧ください。
【関連ページ】個人住民税(市民税・県民税)の給与からの特別徴収について(別ウインドウで開く)

5.給与支払報告書(総括表)のダウンロード
給与支払報告書(総括表)(A4でプリントしてください)

6.普通徴収切替理由書のダウンロード