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預かり保育等の無償化

  • [2023年3月7日]
  • ID:12478

預かり保育等の無償化

対象となる預かり保育等

幼稚園・認定こども園(幼稚園として利用)・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚園部が実施する預かり保育が無償化の対象です。

保育所・認定こども園(保育所として利用)の延長保育は対象となりません。

3から5歳児

対象者:富里市に居住しており、富里市から保育の必要性の認定(施設等利用給付2号認定)を受けた世帯

上限額:月額11,300円

※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。

満3歳児

対象者:富里市に居住している住民税非課税世帯で、保育の必要性の認定(施設等利用給付3号認定)を受けた世帯

上限額:月額16,300円

※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。

計算例
利用日数・預かり保育料無償化額

【利用日数】10日間

【預かり保育料※】

3,000円の場合

※おやつ代などは除く。

(1)限度額:4,500円=10日間×450円

(2)預かり保育料:3,000円

⇒(1)と(2)を比較して低いほうの額 3,000円を無償化

※自己負担額 0円

【利用日数】20日間

【預かり保育料※】

12,000円の場合

※おやつ代などは除く。

(1)限度額:9,000円=20日間×450円

(2)預かり保育料:12,000円

⇒(1)と(2)を比較して低いほうの額 9,000円を無償化

※自己負担額 3,000円

請求手続き

年4回(3ケ月に1回)の請求手続きが必要です。

請求に必要な書類

以下の3点を富里市子育て支援課の窓口までお持ちください。

  1. 施設等利用費請求書(償還払い用)
  2. 預かり保育料の「領収証」(または1ケ月ごとの領収金額を証明できる書類)
    利用施設から発行された原本をご提出ください。
    ※原本は、申請済みのスタンプを押して返却し、富里市にはコピーを保管します。
    ※領収証は、無償化に係る他の手続きにも使用する場合がございますので、返却後もお手元に保管いただきますようお願いいたします。
  3. 提供証明書
    無償化対象の施設を利用したことを証明する書類です。
    利用施設(幼稚園)から発行された原本をご提出ください。
    ※提供証明書の返却は致しません。

請求のスケジュール

下記の期間ごとに1枚の請求書を記入し、必要書類を添えて期限までに富里市子育て支援課までご提出ください。

請求スケジュール
 預かり保育を利用した期間請求書の提出期限(目安) 
 第1期: 4月~ 6月分 7月20日まで
 第2期: 7月~ 9月分 10月20日まで
 第3期:10月~12月分 1月20日まで
 第4期: 1月~ 3月分 4月20日まで

※お支払いにつきましては、請求書の受理後1~2ケ月程度を目安とさせていただきます。

※提出期限後も随時請求は、受付しております。

※無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。

※時効が迫っている場合は、速やかに請求手続きをしてくだい。なお、時効を迎える日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課

電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174

ファクス: 0476-93-2422

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