児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害基礎年金などを受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給できます。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
厚生労働省からのお知らせ
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