令和3年1月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき期間を2月7日までとし、実施すべき区域を千葉県を含む4都県として指定するとともに、基本的対処方針が示されました。
千葉県では、緊急事態措置を実施すべき区域に指定されたことを受け、県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は令和3年2月7日までの新たな緊急事態措置を実施します。
皆様の健康と命を守るとともに地域の医療提供体制を維持するためにも、感染者の増加を何としても抑える必要があります。引き続きの基本的な感染防止対策の徹底と合わせて、今回の措置について御理解と御協力をお願いします。
なお、内容については、今後の国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
◇不要不急の外出・移動は自粛してください。
◇特に、20時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
期間:令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
地域:県内全域
◇医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。
◇催物の開催にあたっては人数制限等の上限を守ってください。
屋内:上限人数は5、000人かつ定員の半分以下
屋外:上限人数は5、000人以下かつ人と人との距離を十分に確保(できれば2メートル)
イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、成人式・スポーツライブなどのイベント前後の飲食を控えることを呼び掛けてください。
◇「20時から5時」は営業しないでください。
◇酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
期間:令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金については、こちらをご覧ください。
※対象は、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設になります。
今までの新型インフルエンザ等特別対策措置法に基づく千葉県からの協力要請についてお知らせします。