ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
児童扶養手当を受給している、またはそれと同等の所得のひとり親世帯の方へ給付します(※1)
18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末まで)の間にある児童(※2)を監護しているひとり親(養育者等を含む)で次の要件のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等(※3)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※4)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 一定の障害がある児童は20歳まで延長される場合があります。
※3 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※4 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
こちらのフローチャートで対象となるかご確認ください。
家計急変の考え方については以下のファイルをご覧ください。
〇 1世帯5万円、第2子以降一人につき3万円を加算
〇 給付は1回限りです
〇 該当する方へは振り込み日などのお知らせを8月5日(水)に発送します。
〇 給付金の受給を希望しない場合は、届出書の提出が必要です。届出書は本ページの添付ファイル「受給拒否の届出書」をダウンロードしていただくか窓口にも配架。
〇児童扶養手当の支給に使用していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、本ページの添付ファイル「口座登録等の届出書」を使用して振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
受給拒否の届出書・口座登録等の届出書
〇 申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して窓口または郵送で提出してください。
〇 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
(2)の対象の方の必要書類
〇 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(本ページ添付ファイル(1))
〇 申請者・請求者本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面等)
〇 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードのコピー)
〇 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本、障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類)
※ 既に、児童扶養手当の受給資格について富里市の認定を受けている場合は不要です。
〇 簡易な収入額の申立書(本ページ添付ファイル(2)-1・(2)-2)、簡易な所得額の申立書(本ページ添付ファイル(3))
〇 平成31年度の課税証明書、平成30年分の源泉徴収票、年金証書などの平成30年中の収入額がわかる書類
(2)の対象の方用書類
(3)の対象の方の必要書類
〇 ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(本ページ添付ファイル(4))
〇 申請者・請求者本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面等)
〇 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードのコピー)
〇 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本、障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類)
〇 簡易な収入見込額の申立書(本ページ添付ファイル(5)-1・(5)-2)、簡易な所得見込額の申立書(本ページ添付ファイル(6))
〇 令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入額がわかる書類
(3)の対象の方用書類
控除対象については以下のファイルをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少しているひとり親世帯へ追加給付をします。
〇 1世帯5万円
〇 給付は1回限りです
〇 申請書に必要事項を記入の上、窓口または郵送で提出してください。
〇 児童扶養手当の資格認定を受けている方には8月5日に申請書を発送します。
基本給付の(1)または(2)の対象の方
〇 令和2年8月6日から令和3年2月28日(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
〇 郵送の場合は令和3年2月28日消印有効
【ご注意】8月中は大変な混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、本市独自の「ひとり親家庭応援給付金」をひとり親世帯臨時特別給付金に1世帯につき3万円を、また、第2子以降1人につき2万円を上乗せして支給します。対象者は「ひとり親世帯臨時特別給付金」の基本給付の対象(1)~(3)のいずれかに該当する方で、支給認定を受けた方となります。申請方法、申請期間も「ひとり親世帯臨時特別給付金」と同様となります。
〇 給付金の受給を希望しない場合は、届出の提出が必要です。
〇 「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給の約2週間後に児童扶養手当の支給に使用している口座に振り込みます。
ひとり親家庭応援給付金の受給拒否届出書
〇 申請書に必要事項を記入の上、窓口または郵送で提出してください。
〇 「ひとり親世帯臨時特別給付金」と併せて申請する場合、申請書以外の提出書類が省略できます。
〇 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
ひとり親家庭応援給付金の申請書
〇 制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンターへ問い合わせてください。
0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
〇 申請方法については各自治体によって異なる場合があります。申請方法等については富里市子育て支援課児童家庭班まで問い合わせてください。
0476-93-4497(受付時間 平日8:30~17:15)
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
〇 都道府県・市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
〇 ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
〇 都道府県・市町村や厚生労働省などが、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給するために、手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。
〇 ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課
電話: (児童家庭班/子育て支援班) 0476-93-4497 (家庭児童相談室) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174
ファクス: (児童家庭班/子育て支援班/家庭児童相談室/幼保連携班) 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!