従来の学生免除特例制度では免除の該当にならなかった(前年中の所得が128万円以上)が、新型コロナウイルス感染症の影響による減収となられた方に対し、臨時特例措置として国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。
※令和2年度以前の申請に係る所得基準額は118万円です。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少 | 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。 |
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(2)所得が相当程度まで下がった場合 | 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※)が、学生納付特例基準相当になることが見込まれる方 |
※令和2年2月以降の任意の月(収入が急減した月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し推計します。
所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
※令和2年度以前の申請に係る所得基準額は118万円です。
令和4年度分:令和4年4月分から令和5年3月分まで
過年度分:申請書が受理された月から2年1か月前まで
※各年度ごとに申請が必要になります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!