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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除(学生の方用)

  • [2022年4月1日]
  • ID:11269

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(学生の方用)

従来の学生免除特例制度では免除の該当にならなかった(前年中の所得が128万円以上)が、新型コロナウイルス感染症の影響による減収となられた方に対し、臨時特例措置として国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。

※令和2年度以前の申請に係る所得基準額は118万円です。

学生の方の場合

対象者(以下、いずれにも該当する方が対象となります)

対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。 
(2)所得が相当程度まで下がった場合令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※)が、学生納付特例基準相当になることが見込まれる方 

 ※令和2年2月以降の任意の月(収入が急減した月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し推計します。

承認の所得基準

所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。(申請者本人のみ)

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

※令和2年度以前の申請に係る所得基準額は118万円です。

申請の対象となる期間

令和4年度分:令和4年4月分から令和5年3月分まで

過年度分:申請書が受理された月から2年1か月前まで

※各年度ごとに申請が必要になります。

申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
    ※「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
    ※所得の申立書については、裏面の記入例を参照してください。
  3. 学生証のコピー
    ※令和2年度分・令和3年度分・令和4年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。
    ※各年度ごとに申請が必要になります。

申請方法

  • 申請書の提出先は、市役所国保年金課窓口、または幕張年金事務所になります。
    ※国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードができます。
    ※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

様式等は日本年金機構ホームページからダウンロードしてください

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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