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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(一般の方用)

  • [2022年4月1日]
  • ID:11264

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(一般の方用)

 従来の免除制度では該当にならなかったが、新型コロナウイルス感染症の影響による減収となられた方に対し、臨時特例措置として国民年金保険料免除申請が可能となりました。

一般の方の場合

対象者

対象者となる方

(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により業務 が失われた等により収入が減少したこと。
(2)所得が相当程度まで下がった場合令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方

※1 令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出する。

※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。

※3免除等の判定において、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も診査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。

免除承認の所得基準について

免除承認の所得基準
全額免除

(扶養親族等+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合は57万円
      夫婦世帯の場合は92万円 

4分の3免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 
半額免除118万円 +扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 
4分の1免除158万円 +扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 

申請の対象となる期間

令和2年2月分から

1  令和元年度分として・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和2年6月分から令和2年6月分

2 令和2年度分として・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和2年7月分から令和3年6月分

3 令和3年度分として・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和3年7月分から令和4年6月分 (予定)

 ※令和2年7月分以降は、各年度ごと改めて申請が必要です。

申請に必要なもの

1 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

  ※「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。

2 所得の申告書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

  ※所得の申立書については、裏面の記入例を参照してください。

申請方法

●申請書の提出先は、市役所国保年金課窓口、または幕張年金事務所になります。

※国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。

※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

様式等は日本年金機構ホームページからダウンロードしてください

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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