従来の免除制度では該当にならなかったが、新型コロナウイルス感染症の影響による減収となられた方に対し、臨時特例措置として国民年金保険料免除申請が可能となりました。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少 | 令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により業務 が失われた等により収入が減少したこと。 |
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(2)所得が相当程度まで下がった場合 | 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方 |
※1 令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出する。
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3免除等の判定において、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も診査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。
全額免除 | (扶養親族等+1)×35万円+22万円 |
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4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円 +扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円 +扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
令和2年2月分から
1 令和元年度分として・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和2年6月分から令和2年6月分
2 令和2年度分として・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和2年7月分から令和3年6月分
3 令和3年度分として・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和3年7月分から令和4年6月分 (予定)
※令和2年7月分以降は、各年度ごと改めて申請が必要です。
1 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
2 所得の申告書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※所得の申立書については、裏面の記入例を参照してください。
●申請書の提出先は、市役所国保年金課窓口、または幕張年金事務所になります。
※国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!