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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各種支援制度等の手続きに必要な証明書等の交付手数料を免除します

  • [2020年4月20日]
  • ID:11231

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要な各種証明書等の交付手数料を免除します

免除となる使用目的について

  1. 社会福祉協議会による福祉資金緊急小口資金(小口貸付)や総合支援資金生活支援費(特例貸付)
  2. 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
  3. その他、行政が実施する各種支援制度の他、民間制度も含む。

免除となる各種証明書について

住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書または非課税証明書、納税証明書または未納がない証明書 など

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書に限ります。

※富里市手数料条例に規定する各種証明書が対象となります。

申請方法について

各窓口において、各種証明書請求書の使用目的欄に、証明書を使用する目的と融資や貸付、各種支援制度の名称を記載いただき確認のうえ、交付手数料を免除します。

※ 各手続きに関するお問い合わせは、各担当課までお願いします。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部財政課

電話: (財政班) 0476-93-1115 (契約管財班) 0476-93-1116

ファクス: 0476-93-9954

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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