マイナンバーカード及び住所異動等の取扱い
住所異動届が14日以内に行えない場合
- 転入・転居等の住所異動の届出は、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出るよう定められていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、届出期間を過ぎても「正当な理由」があったものとして、通常どおり手続きします。
- 国外からの転入で防疫措置として、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等が出されている方をはじめ、届出の時期については、身体の健康を最優先に考えていただきますようお願いします。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、混雑時の来庁を避けてお越しください。
- ただし、届出が遅れる場合、マイナンバーカードをお持ちの方や、各種行政サービス(国民健康保険、児童手当、学校、幼稚園、介護保険、福祉サービス等)を受給されている方は、影響がある場合がございますので、あらかじめ担当課へ御確認ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用の取り扱い
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用については、転出日から14日または転出予定日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合、失効しますが、当分の間、継続利用可能な期間が延長されます。
- 転出予定日の60日を経過する日までは、マイナンバーカード・住基カードは失効とならず、継続利用の手続きができます。(※転出予定日とは、転出の届出の際に転出届に記載した引っ越しの日付です。)
マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新
- 現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
- 更新手続きは、誕生日の3か月前から市民課または日吉台出張所の窓口で行えます。
- また、有効期限が過ぎた場合でも、新しい電子証明書を無料で発行することができます。
- ただし、マイナンバーカードを使ったオンライン申請ができなくなりますので御注意ください。
マイナンバーカードの受取り
- マイナンバーカードの申請をしている方には、マイナンバーカードの交付の用意ができ次第、市民課から交付通知書(はがき)を郵送しています。
- 交付通知書には、交付窓口の混雑緩和のため受取期限が記載されていますが、受取期限を過ぎても受け取ることができます。
- また、交付通知書を送付後、一定期間経過しても申請者がマイナンバーカードを受け取りに来ない場合に送付している勧奨通知の送付を当分の間控え、マイナンバーカードを保管しています。
特に混雑が予想される日・時間帯
- 月曜日などの休み明け
- 金曜日などの週末
- 毎年3月下旬から4月上旬
- 各種通知の発送直後(マイナンバーカードの発行及び更新の通知等)
- 午前10時から午後2時頃
※混雑時は待ち時間が長くなりますので、混雑緩和に御協力ください。
混雑を避けるにはコンビニ交付サービスや休日開庁、郵送での手続きが便利です
コンビニ交付サービス
マイナンバーカードを利用して、コンビニ等に設置のマルチコピー機から各種証明書を取得できるサービスです。
利用時間
午前6時30分から午後11時まで
※年末年始とシステムメンテナンス日を除く。
利用できる人
富里市に住民登録していて、利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方
※利用時には4桁の暗証番号の入力が必要です。お忘れの場合は市役所または日吉台出張所にて再設定できます。
取得できる証明書
住民票の写し(世帯全員・個人)
※除票は発行できません。印鑑登録証明書
※印鑑登録している本人のものに限ります。
休日開庁
市民課では第2・第4日曜日に休日開庁しています。
開庁日時
第2、第4日曜日
午前8時30分から午後5時15分
※パスポート交付については第2日曜日の午前9時から午後4時30分まで
取り扱い手続き
・住民票の写しの発行(本人または同一世帯員のみ)
・印鑑登録証明書の発行(代理人可)
・印鑑登録(本人のみ)
・マイナンバーカードの交付(本人のみ)
※平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に市民課へ予約が必要です。なお、第3土曜日に続く日曜日が第4日曜日に当たる場合は、システムメンテナンス日のため交付することができません。
・パスポートの交付(本人のみ)
住民票、戸籍証明等の郵送請求
遠方にお住まいの方や仕事等で市役所まで来ることができない方は、郵送で請求ができます。
郵送で請求できるもの
住民票の写し (除かれた住民票の写しを含む)戸籍全部事項証明書 (謄本)、戸籍個人事項証明書 (抄本) (本籍地が富里市の場合のみ発行できます)戸籍の附票の写し (本籍地が富里市の場合のみ発行できます)身分証明書 (本籍地が富里市の場合のみ発行できます) 等詳しくは、郵送での各種証明書の請求手続きについて を確認してください。
郵送での転出届
遠方に引っ越した方や仕事で来庁することができない方は、郵送で転出の手続きをすることができます。
申請書の書き方
別紙の申請書(住民異動届出書)またはレポート用紙、便箋などでもかまいません。
- 申請者の住所、氏名、印鑑、連絡先(昼間連絡のとれるところ)
- 富里市での住所、世帯主名
- 転出する人の氏名、性別、生年月日
- 転出先の住所(集合住宅の場合は建物名まで)
- 転出年月日(予定日または住みはじめた日)
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は転出手続きの簡素化ができます。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、一定の事項を記入した転出届(転出の特例届)を郵送することにより、引越し先の市区町村の窓口でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示して転入届を行なうことができます。これにより窓口に行くのが転入時の一回だけで済むようになります。
詳しくは、 転入・転出・転居の届出をご確認ください。
広域住民票の交付
- 富里市にお住まいの方、また富里市以外にお住まいの方の住民票については、住民基本台帳ネットワークシステムにより、現在住んでいる市区町村(住民登録地)以外の、全国どこの市町村でも住民票の請求をすることができます。ただし、本籍地の記載はできません。また、申請できる方は本人もしくは同一世帯の方です。
- 本人確認書類として、マイナンバーカードまたは官公署が発行した写真入りのもの(運転免許証等)が必要です。手数料は300円です。