令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務対象となるかどうかの判定基準が引き下げられました。eLTAX等による給与支払報告書の提出にご協力をお願いします。
【提出義務対象】
前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上 (令和2年12月31日以前の提出分については、1,000枚以上)
※eLTAXの詳細については、eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページをご覧ください。
※eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、このページに掲載されている給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書の送付は必要ありません。
会社や事業所の経営者、個人事業主の方は、令和2年中に従業員(事業専従者を含む)への給与の支払いがあった場合は、給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を提出する必要があります。
千葉県と県内全市町村は、法令遵守や納税者の利便性の向上を目的として、個人住民税の給与からの特別徴収(天引き)を徹底しています。特別徴収を行わない場合は、給与支払報告書とあわせて「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
1または2にあてはまる場合は、特別徴収としなくても構いません。1の場合は、従業員全員を特別徴収としなくて構いませんが、2の場合は、該当する従業員以外は特別徴収となります。
特別徴収をしている従業員や、特別徴収となる給与支払報告書や特別徴収切替届出(依頼)書をすでに提出している従業員に、以下のような異動があった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を至急提出してください。
※これらの届出は、eLTAXでも行うことができます。eLTAXの詳細については、eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページをご覧ください。
【関連ページ】個人住民税(市民税・県民税)の給与からの特別徴収について
給与支払報告書(総括表) (A4でプリントしてください)
※書類を束ねる際に、ホチキスは使わないでください
普通徴収切替理由書 (A4でプリントしてください)
※書類を束ねる際に、ホチキスは使わないでください
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!