令和元年9月台風15号により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
災害により大きな被害を受けられた方には、申請により保険税を減免する制度があります。
被害状況の程度によっては、減免が適用とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、減免に該当されない場合でも、災害等により納付が難しくなられた場合は、お早めにご相談ください。
1.災害により納税義務者等の土地、家財、財産等に甚大な損害を受けた場合
2.災害により、納税義務者等が死亡または障がい者となった場合
3.災害により、農作物等に著しい被害を受けた場合(納税義務者等の農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く)
損害状況に応じて12.5%~100%の割合で減免
・今年度分の申請日以降に到来する納期に係る国民健康保険税が減免の対象となります。
・所得による制限、損害額等から保険金等により補てんされた額を除く場合があります。
・国民健康保険税の徴収の猶予や納期限の延長については、別途ご相談ください。
・現在、国民健康保険税を年金特別徴収で納められている方から、減免の申請書等を提出され、それが承認された場合は、普通徴収(納付書または口座振替)の方法による納付へ変更が可能になる場合があります。(ただし、年金特別徴収の中止までに数カ月間期間を要します。)
富里市役所国保年金課
※申請は、平日8時30分から午後5時15分まで
※電話での申請は受け付けできませんので、国保年金課国保税班に来庁願います。
※日吉台出張所では申請できませんので、ご注意ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (国保税班) 0476-93-4084 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!