精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること。
身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。
病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。
次に掲げる書類を添えて、市役所社会福祉課へ申請してください。
※1 療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。
※2 必要な人・・・請求者、配偶者及び扶養義務者
年4回支給 2月、5月、8月、11月
月額 27,350円
※令和2年4月1日付けで改定されました。
請求者、配偶者または扶養義務者の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課
電話: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (生活支援班) 0476-93-4193 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302
ファクス: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室/生活支援班) 0476-93-2215 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
電話番号のかけ間違いにご注意ください!