精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。
受給資格者
手当を受けることができる人は、身体や精神に次に該当する程度の障害のある児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人です。
児童の障害等級 1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能たらしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
児童の障害等級 2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
手当を受けるための手続き
次に掲げる書類を添えて、市役所社会福祉課へ申請してください。
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもので、請求日から1ヶ月以内に発行されたもの)
- 特別児童扶養手当認定診断書 ※1
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(口座名義は請求者と同一人)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※2
- 同意書
※1 療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。
※2 必要な人・・・請求者、配偶者、扶養義務者及び障害を有している児童
支給時期
支給額
児童1人につき以下の額が支給されます。
※令和2年4月1日付けで改定されました。
- 重度障害児(1級)を監護する方には月額52,500円
- 中度の障害児(2級)を監護する方には月額34,970円
所得の制限
請求者, 配偶者または扶養義務者の所得が一定額を超える場合には支給されません。