平成29年度の税制改正において,配偶者控除及び配偶者特別控除に関する以下の見直しがなされました。
この改正は平成31年度以降の市・県民税に対して適用されます。
(平成30年1月1日以降の所得に対する課税について適用されます。)
控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限は従前のとおり38万円ですが,新たに適用を受ける申告者自身の合計所得金額に応じて控除額がてい減する仕組みとなります。
また,申告者の合計所得金額に上限が設けられ,合計所得金額が1,000万円以上の申告者は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が現行の76万円から123万円まで引き上げられます。
また,新たに申告者自身の合計所得金額に応じて控除額がてい減する仕組みとなりますが,適用を受けるための申告者の合計所得金額は従前のとおり1,000万円で変更はありません。今回の改正に伴い,従来の控除対象配偶者に代わり,申告者の同一生計配偶者(※)が障害者である場合には,その申告者は障害者控除の適用を受けることができるようになりました。
※同一生計配偶者とは?
申告者本人の所得に制限はなく,次の全ての要件を満たす配偶者のことです。
○申告者と生計を一にしている
○合計所得金額:38万円以下(給与収入の場合103万円以下)
配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
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