平成30年10月から、ケアマネジャーの方は、ケアプランに位置づけた訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が、厚生労働大臣が定める回数以上となった場合、保険者への届出が必要となります。
訪問介護のうち、生活援助中心型のサービスを、下記の回数以上にケアプランに位置づけた場合、ケアプランの提出が必要となります。
※身体介護に引き続き生活援助を提供するサービス(身体〇生活〇)については、対象となりません。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
ケアプランを作成・変更した月の翌月末日までに提出をお願いします。
(例)平成30年10月に作成したもの→届出期限 平成30年11月末日
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
(2)居宅サービス計画(1)~(3) ※利用者へ交付し、署名があるもの
(3)サービス担当者会議の記録
(4)支援経過記録 ※該当部分のみで可
(5)利用票・別表
(6)訪問介護計画書 ※訪問介護事業所から提供を受けたもの
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課
電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981
ファクス: 0476-93-2215
電話番号のかけ間違いにご注意ください!