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令和6年度は固定資産(土地・家屋)評価替えの基準年度

  • [2024年4月10日]
  • ID:9240

土地と家屋は3年に一度評価替えが行われます

土地と家屋は原則として、3年ごとの基準年度(令和6年度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度(令和7年度)・第3年度(令和8年度)は新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

ただし、土地の地目変更や家屋の増改築などがあった場合は、新たな評価を行い価格を決定します。

※次の基準年度は令和9年度です。

土地の第2・第3年度における価格修正

上記のように土地の価格は、基準年度(令和6年度)の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度(令和7年度)・第3年度(令和8年度)において地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

家屋の評価替え

 家屋の評価替えは、再建築価格(※1)に対して経年減点補正率(※2)などを乗じて評価額を算出します。評価替えに用いる再建築価格は、評価替え前の再建築価格に再建築費評点補正率(※3)を乗じて算出します。

 なお、算出された家屋の評価額が前年度を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。

※1 再建築価格:評価の対象の家屋と同一のものを、評価替え時点で新築する場合に必要とされる建築費のこと。

※2 経年減点補正率:家屋の建築後の年数経過で生じる損耗による減価を表したもの。構造や種類により異なる。

※3 再建築費評点補正率:前回から今回評価替えまでの3年間に生じた建築資材の物価変動率。


よくあるご質問

Q:木造家屋(築40年)の評価額が下がらないのはなぜですか?

A:

 固定資産税の家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、原則2割までしか減価しません

 築40年木造の家屋であれば、すでに2割まで減価しているため、価格が下がらず据え置きになっていると考えられます。

 

Q:令和6年度の評価替えで家屋(築10年)の評価額が下がっていないのはなぜですか?

A:

 令和6年度の評価替えではウクライナ情勢等の影響による物価高・資材費の高騰により、評価額計算の基となる再建築価格が上昇しています。

 ご質問の家屋は経年による評価額の下落を、再建築価格の上昇が上回り前年の評価額より高くなったため、価格を据え置いたと考えられます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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