障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」の実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成30年4月1日から変更されます。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)市民経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
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