個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念や個人情報を取り扱う事業者の遵守しなければならないルール等を定めたものです。
これまで、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護法の対象外とされてきましたが、平成29年5月30日から全ての事業者に個人情報保護法が適用されることになりました。
事業者は、さまざまな活動で個人情報の利活用が欠かせませんが、平成29年5月30日からは、個人情報の取得、利用及び保管について、個人情報保護法のルールに沿った取扱いが必要になっています。
個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者のことをいいます。
法人に限定されず、営利、非営利の別は問われないため、個人事業主や市民活動団体、自治会、PTA、同窓会などの非営利組織であっても、個人情報保護法を守る義務があります。
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。
例えば、氏名・住所・生年月日、顔写真、顔認識データ、諮問認識データ、マイナンバー、旅券番号、免許証番号などが、個人情報に該当します。
個人情報保護委員会広報資料
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