年金を受け取るためには 保険料納付済等期間 (国民年金保険料納付済期間や厚生年金保険等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。この期間が25年から10年に法律改正され、平成29年8月1日から施行されました。この改正により、これまで年金を受けとることができなかった方も年金を受給できる可能性があります。
期間短縮について詳しくはこちらをご覧ください。
詳しくはこちら 厚生労働省ホームページ
資格期間が10年以上25年未満の対象の方には、年金の請求手続きについての案内が日本年金機構から随時送付されます。
請求手続きは必要です。
日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、必要書類と併せてお近くの年金事務所または市町村へご提出ください。
*市町村で手続きができる方は、全ての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方です。
資格期間が10年未満の60歳以上の方でも、年金記録の再確認をしたり、次の制度などを活用することにより、年金を受けとれる可能性があります。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方は、ご本人の申し出により、60歳以上70歳未満の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。
加入は申出のあった日からになります。
合算対象期間は年金額には反映されませんが、老齢基礎年金の受給に必要な加入期間に含まれるものです。このため、保険料納付済等期間にこの期間を加えることで、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすことがあります。
【主な合算対象期間】
幕張年金事務所やねんきんダイヤルに問い合わせてください。
【幕張年金事務所】 (代) 043-212-8621
【ねんきんダイヤル】 0570-05-1165
050で始まる電話でおかけになる場合 電話03-6700-1165
詳しくは 厚生労働省のホームページをご覧ください。
日本年金機構のホームページをご覧ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (国保税班) 0476-93-4084 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
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