電力小売全面自由化、よく理解してから契約しましょう
平成28年4月1日から電力小売の全面自由化が始まります。
今までは、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、電力小売全面自由化により、消費者が複数のさまざまな業種や業態の事業者の中から選択することが可能となります。
電力の購入契約を締結する場合は、よく内容を理解してから契約しましょう。
電力小売全面自由化の内容、電力を購入する際のポイント、登録小売電気事業者一覧は、経済産業省資源エネルギー庁のホームページを御覧ください。
事例
事例1
知らない事業者から「電気料金が安くできる」と電話があった。本当か。
事例2
「平成28年4月から、電力料金が自由化なる。それまでに、太陽光発電システムを設置し、電気を売電すれば儲かる」と電話があった。
事例3
「電力とセットでお得になる」と言われて、ウォーターサーバーを契約したが、解約したい。
アドバイス
- 「料金が安くなる」と勧誘されたときは、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。
- 電力の小売事業者は登録制になっています。事業者が登録されている事業者か確認しましょう。また、自分の住んでいる地域が当該事業者の供給地域になっているかも確認しましょう。
- 電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムの契約をはじめ、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、必要かどうかよく検討しましょう。
- 怪しい電話があった、契約のトラブルになったとき、不安になったときは、消費生活センターへ相談しましょう。
問合わせ先
- 電力の小売制度や小売事業者が登録しているかの問合わせ先
経済産業省 専用ダイヤル 0570-028-555 - 小売契約の締結に当たってのトラブルの問合わせ先
経済産業省電力取引監視等委員会相談窓口 03-3501-5725
富里市消費生活センター
相談受付
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前10時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)
相談電話
0476-93-5348
土曜日、日曜日、祝日の際は、全国共通消費者ダイヤル
消費者ホットライン 電話188(いやや!)へ御相談ください。